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先週、バイク対車の事故に遭いました。
現在保険屋との話し合い中で、9:1で相手9、自分が1という過失割合になり、バイクの方は時価19万で修理費33万となり全損と伝えられました。
バイクはフロントフォークなどがやられており、修理費も高いため修理よりも新たに同等の物を探そうかと考えております。
そして、原状回復ということで当然買い換え諸経費も損害の対象内だと思い交渉を進めていたら1割の過失があるため一切認められないということを言われました。

19万の9割が手元に入るわけですが、それではとても乗り換えることは出来ませんし、逆にすごく痛んでいるて事故を経験してる車体を修理して乗ることにも抵抗はあります。

保険屋さんからは実際の判例を提示してもらいたいと言われ、過失ありの場合を探したのですがなかなか見つかりません。やはり過失があると認められないものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

追伸



諸費用についても過失相殺されます。
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バイクに限らず、この手の質問は過去に沢山ありますよ。

参考に覗いて見てください。

基本的に、保険会社は認めないというでしょう。ただ、法的にはそうでないということです。

>保険屋さんからは実際の判例を提示してもらいたいと言われ、・・・
A.逆に、買い替え諸費用を払わなくていいと言う判例を見せてくださいと言ってください。払わないと言っているほうに法的根拠を示す義務があります。

いずれにしても交渉次第です。諸費用にしても、廃車により還付される費用については当然補償対象外です。(自賠責、自動車税等)
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こういう場合相手の修理費等+こちらの修理費等の総額の1割が質問者様の負担になるはずですよ。



過失割合があるから諸費用は出ませんって話じゃないんじゃないですか?

保険屋さんには「おっしゃってる意味がわかりませんが?」
「現状回復費用の9割は払ってください」
でいいと思いますが。

判例を提示するのは保険屋の仕事で、質問者様の仕事ではないです。

弁護士無料相談に行ってくるとでも言っておけば、保険屋も屈すると思いますよ。
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