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こんにちは
知人のアルバイトをしている人の話ですが、店員をしていて、朝お店を開けるときに(9:30)遅刻すると「罰金5000円」&時給1時間がもらえない。
それ以外の出勤時間で遅刻すると1回500円の罰金を給料から天引きされるそうなのですが、自分の経験上聞いたことがなかったので、これが合法なのか違法行為なのか教えてください。

A 回答 (4件)

違法行為です。


ただし、遅刻した分の給料を支払わないのは違法ではありません。
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罰金は会社の職務規定に謳ってあれば労基にふれるとはいえませんが、おそらく額(5000円)は高すぎるし、職務規定にも謳ってないでしょう。

職務規定に謳っている場合でも、従業員の代表者の同意と捺印が必要です。

時給1時間カットは労基にふれますね。未払い賃金です。正確にカウントしてあとで請求もできますが、時効は2年です。

この回答への補足

早急な回答有難う御座います。
正確カウントして後で請求とありますが、賃金の発生は15分ないし30分とかの単位なのでしょうか?ちなみに時給が830円です。

補足日時:2006/10/26 15:37
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罰金を賃金から天引きするのは、それが労使協定で認められていない限り労働基準法24条違反です。

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労働基準法では、



| (賠償予定の禁止)
| 第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

ですので、就業規則に罰金の規定を記載する事自体が出来ません。


| (制裁規定の制限)
| 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

ですので、よほど時給が良い場合以外は、制裁としても違法です。
そもそも、制裁を実施するには、口頭注意→文書注意→始末書提出→減給や減俸といた段階的な措置が必要です。
また、遅刻の原因が会社にあるとか、会社で対応可能な事がある以上、懲戒措置は出来ません。


> 店員をしていて、

であれば、管理職ですから、自身が業務を他のアルバイトに任せ、電話などでの指示が可能と判断するのなら、出勤時間をずらしたりって事は裁量として可能かと思います。
管理職に順ずる待遇や労働条件であることも要件に出来ます。
自身の裁量で勤務時間を管理出来ないって事ですと、管理職の条件を満たさないので、制裁の対象じゃないって事にしちゃうか。

--
> 賃金の発生は15分ないし30分とかの単位なのでしょうか?

さすがに分、秒単位では計算が困難ですから、一般的には残業時間の発生単にの5分、10分、15分あたりが多いかと思います。
請求する際には、その根拠があれば1分単位でも問題ないと思います。

マクドナルドの例だと、30分単位→1分単位に変更したそうです。これはこれで…。

YOMIURI ONLINE - 日本マクドナルド 未払い賃金支払いへ
http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_05080201.cfm

| 同社ではこれまで、勤務時間を30分単位で管理していたため、30分未満の勤務時間は切り捨てていた。
| マクドナルドHDでは、1日付で、1分単位で勤務時間を計算するとともに、過去2年分について、アルバイトや従業員の申請に基づいて差額を支払う。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答ありがとうございます!
参考になります!

お礼日時:2006/10/26 17:59

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