
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
回答2・4です。
回答4の「この回答へのお礼」欄について回答します。
共用部分が危険な状態で放置されていると説明するということは、分譲貸マンションなのですね。
分譲貸マンションの共用部分の場合は、善管注意義務(安全を守る義務etc)は管理組合が負っています。
火災時に共用部分の非常階段が使えなかったことが契機で、住人が亡くなった責めを負うのは、管理組合となります。
大家さんは責めを負いません。
もしも、大家が責めを負う事態に至っても、せいぜい善管注意義務違反ではなく、注意義務違反程度でしょう。
共用部分の割損ガラスを放置することでトラブルが起こると、管理組合がその責めを負います。
大家には、二次側(専有部分)の水道・ガスの設備を提供する義務があります。
しかし、一次側(共用部分)の水道・ガスの設備を提供するは管理組合に義務があります。
共用部が誰のものであろうと安全を確保してもらいたい気持ちは当然ですが、区分所有法の縛りがあるため、大家は管理組合に一次側(共用部分)の水道・ガスの設備の不具合を通報したり、応急処置を行うことしか出来ません。
追伸
●回答4に「回答1です。回答1の補足説明致します」と誤記しておりました。正しくは、「回答2です。回答2の補足説明致します」です。スミマセン。
●mu128様へ。回答者同士の意見交換は規約違反になるため、mu128様の質問にお答え出来ません。
もしも、お答えしてしまうと運営スタッフ様の職権で削除されます。
新たにスレッドを立てて質問されることをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
NO2さん。
そうなんですか。そんな裏技があるのですね。供託制度は利用したことがないので、そのような理由で反対に供託を受け付けてくれるとは思いもよらなかったです。
そうすると、このような例の場合は、ガラス交換されるまで家賃全額分を供託してしまっても良いのでしょうか? それとも、ガラス代の見積もりをとって、その分の金額を供託することになるのでしょうか? また、供託官によって供託する・しないは違う場合もあると聞きました。全員がそれを許可するのでしょうか?
質問者さん、すみません。もし、供託したら疑問になるかなと思い私が質問してしまいました。交換しなければ供託するぞ、という方法が有効であれば、それ以上にいい方法はないと思いますので、万が一のときにはやってみて下さい。でも、最初はやはり再度連絡をしてみて下さい。内容証明郵便も安くはありませんから。
No.4
- 回答日時:
回答1です。
回答1の補足説明致します。
実務では、善管注意義務不履行を理由に供託出来ないとの定めがないものとして、供託を受付けてくれることが実情です。(これを不動産管理業界では供託裏技と称しています)
賃貸マンションで、一棟すべてを一人(または一法人)が所有している場合、窓ガラスは家主の所有物となります。
なお、分譲貸マンションの場合、窓ガラスは共用部に該当するので、家主の所有物ではありません。
そのため、家主が管理組合に交換を要求することとなります。
ありがとうございます。
共用部分が危険な状態で放置されているので、大家さんには住人の安全を守る義務など生じないのでしょうか。たとえば非常階段が使えなくなっているだとか。この状態で火災が起きて住人が亡くなった場合に大家さんは責任をとらなければならないと思います。コレと同じようにこの放置ガラスで住人が怪我をした場合はどうなるのでしょうか。大家さんには、水道が使用できるガスが使用できるなど、基本的な住環境を提供していただき、その代金が家賃だと思いますので、共用部が誰のものであろうと安全を確保してもらいたいものです。
No.3
- 回答日時:
NO2さんの内容証明郵便までは良いと思いますが、交換をしなかったからといって供託をすることはできないと思います。
例えば、質問者さんの部屋についている設備(ガス給湯器など)が故障をして、その費用を入居者が立て替えた場合に、大家さんに請求しても払ってくれないときには供託はできるものと思いますが、エントランスはそのマンションの共同部分にあたりますので個人的なものは不可能と思います。また、できたとしても、具体的な金額は出ないため、一時、質問者さんが交換を依頼して費用を立て替えることが必要だと思います。そのまま放置しておいたからといって、家賃の全額を供託できるとは思えませんし、そのままの状態だから具体的にいくら供託して、なんていうことは誰にも判断できないのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
賃料を支払いたくないのでしたら、民法第494条の供託を行いましょう。
入居者が賃料を供託所に供託することによって,家主に支払ったのと同じ効果を生じさせることができるという制度です。
供託をすることによって入居者は,今まで通り借家に住んでいても,家主からの賃料未払いを理由に契約解除や明渡しなどの請求をされることはありません。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kyoutaku …
http://www.moj.go.jp/ONLINE/DEPOSIT/14-1-1.html
家主に対し、至急ガラス修理に着手しなければ賃料を供託するとの警告の内容証明郵便を発送しましょう。
それでも、善処してくれないときは供託しましょう。
参考URL:http://www3.hybridmail.jp/mpt/
No.1
- 回答日時:
ガラスが割れていることは大家さんや管理会社へ連絡はされましたか?
大家さんがすぐ近くに住んでいるといっても、何ヵ月もアパートに行かない大家さんもいます。管理会社もその可能性はありますし、他の入居者も特に連絡していないかもしれません。
連絡済であるのならば、再度、管理会社にも危険だからということで言ってみて下さい。
それでも、交換してくれなくても、家賃を未払いにするのはやめるようにして下さい。契約解除されるおそれがあります。いつまで経っても交換しなければ、他の入居者からも言ってもらうように頼めば、大家さんも皆から言われれば交換するかもしれません。
ありがとうございます。
連絡は2回しております。1回目の時は周辺の台風被害が甚大で、業者さんが緊急の物件から手をつけているのでココ後回しになっているとの回答。2回目の時は妻から連絡したのですが、「保険がおりないから~」とかそんな返事。「危険な状態で放置して平気なのですか」との問いに、「だからダンボールを貼っているでしょう」と言ったそうです。ダンボールを貼ったのは私なのですが・・・。そのダンボールも最近剥がれてきて、大家さんが貼りなおすだろうと思っていましたが、それもそのまま放置でしたので、またダンボールを調達して貼りました。2歳と5歳の子どもがいるので神経質になっているのかもしれませんが、宮崎で列車が転覆したあの台風ですから、もうひと月もたっています。ひどい話だと思います。
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