あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

私の知り合いに公務員の人がいるんですけど…、その人の兄弟がマルチ商法を始めました。漫画での知識なのではっきりとわからないのですが、公務員の場合身内が犯罪を犯すとその公務員の人にまで迷惑がかかると見ました。

公務員の家族が犯罪を犯した場合は公務員にまで影響を及ぼすというのは本当でしょうか?犯罪を犯すとは限りませんが…(特定商取引法を見た感じかなり厳しいですよね。もし訴えられでもしたら…)兄弟が犯罪を犯さないほうがいいのは重々承知ですが…言ってもまったく聞かないようです。

どうか解答をよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 江戸時代の「連座制」「五人組」のように、犯罪を犯した家族がいるからと言って、関係の無い他人までが罰せられることは、もちろんありません。


 当然、別人格なのですから、本人に何の影響もないはずです。
 「はず」というのは、あくまでも建前論であって、勤め先の役所に知られれば、やはり少なからず影響が出たり偏見の目で見られるのは、役所・民間関係なく、多少はあるだろうからです。

 親や配偶者が犯罪を犯し、その刑事上ではなく民事上の責任(損害賠償など)を請求された場合、親の場合は債権放棄(遺産放棄)、配偶者の場合で生計上の債務と認められるような場合は連帯責任が生じることもあります。
 しかし、兄弟では弁済義務も生じませんから大丈夫でしょう。

 唯一、法律上のことですが、公務員は犯罪を知った場合は通報を行わなくてはならない義務があります(刑事訴訟法第239条)。一般市民の場合、犯罪を見てみぬふりでも法的責任は負いませんが、公務員は負うわけですね。
 ご兄弟の行動が犯罪であると認識していながら通報しなければ、この義務に違反しているといえます。

第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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この回答へのお礼

一応、特定商取引法の法律をネットで検索をして、印刷(経済産業省のホームページから…)して渡しました。犯罪を抑制してもした場合は、告発しかないのでしょうか?

そして、考えるに立証するにはボイスレコーダーなどで相手の話していることを証拠として、記録する必要があるのでしょうか?

言ったかどうかの立証が難しく…(むしろ、完璧に法律を遵守して行ってくれればいいのですが…)

詳しい説明ありがとうございました。大変感謝いたします。

とりあえず、皆さんの意見を参考にもう一度説得を行うよう働きかけてみます。

お礼日時:2006/10/29 04:13

成人なんですから全く別人格ですし、何の影響もありません。


兄弟に犯罪者がいたからという理由で、懲戒処分や昇給差別などを行うことは許されないところです。

刑訴法第239条はあくまで職務上の話であって、プライベートは全く関係ありません。仮に同居していないとすれば、注意義務もないでしょう。

勿論、犯罪者が身内にいれば色々冷たい目で見られるというのはあるとは思います。が、これは一般の会社も全く同じで、公務員だから、どう、ということはないですね。
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この回答へのお礼

そうですね…、あるいみ回答者さんがお答えになったことは、社会人としては常識であり、むしろ盲点でした。

法律以前の問題ですね…

もう一度説得を試みようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/29 04:27

 こんにちは。



・純粋に法律的に考えると、そういうことはないです。
 公務員で迷惑がかかるということは、懲戒、分限や訓告などの処分が課されるということだと思いますが、勿論、本人がした非行(黙認などの不作為も時には含まれます)や監督責任を問われる場合などでないと処分はできません。
 子供が犯罪を起こしても、親が処罰されないのと同じ考え方です。

 なお、「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」とは、「通報」ではなく「告発」しろと書いてあります。
 つまり、例えば、税金の仕事をしている公務員が「職務上」悪質な脱税を見つけたら告発しなさいということです。
 「通報」とは官憲にお知らせするということですが、「告発」とは官憲に訴えろということですから、重みがぜんぜん違いますし、すべての犯罪ではなく、あくまでも「業務上」に知りえた犯罪の話です。

・現実的には、官民いずれにしても、身内で重大な犯罪を犯した方がでると、勤務先にいづらいということはあるでしょうから、そういう意味でしたら、影響があるとはいえますね。
 道義的責任というやつですね。でも、これは処分ではありませんから、責任を感じるかどうかの話で、法律の話ではないです。

・なお、公務員の処罰については「国家公務員法」や「地方公務員法」に定められています。
 また、法律の処罰を具体化した、細かい運用を決めています。

[国家公務員法]
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM#s4

[地方公務員法]
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s5
 
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この回答へのお礼

難しい法律ですね…、、、
特定商取引法もそうですが、簡単にわかればそれが犯罪だとはっきり言って止めることも簡単だと思うんですけど…
これをやれば犯罪!マルチ商法、マルチまがい商法でもこれをやらなければ犯罪ではない!、、、勧誘の手口が巧妙になり、周りの説得が難しくなるはずです。

とりあえず、皆さんの意見を参考にもう一度説得を試みてみようとおもいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/29 04:23

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