
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地方議会との差、というのは、地方議会における不信任の議決(地方自治法178条)との差ですね。
この場合、定足数3/2以上、1回目の議決に4/3以上ですから確かにかなりの差があります。この決定的な理由は、内閣総理大臣は国会によって指名されるのに対し地方公共団体の長は住民によって直接選ばれていることにあります。
つまり、内閣は国会によって信頼されていることが前提になっているため、国会が内閣はもう信頼できないと考えれば辞職させることが適当といえるのに対し、地方公共団体の長は住民に信頼されていることが前提になるにもかかわらず、(たとえ住民は信頼していたとしても)議会の意思で辞職させることになるので要件が加重されているのです。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/30 17:53
ありがとうございます。
>地方公共団体の長は住民によって直接選ばれていることにあります
なるほど!たしかにそうですね。間接的にえらばれた総理より、直接選ばれた長を解職させるほうが難易。
いや~勉強になりますたw
No.4
- 回答日時:
なるほど。
No.2、No.3両名の回答でわかりました。そうだとしても、やはり、国会と地方議会の差というよりは
内閣と首長の法的性格の違いに起因すると考えたほうがいいと思います。
…まぁその解説も既にNo.2、No.3のお二方がされていますが…
No.3
- 回答日時:
衆議院の内閣不信任決議が、定足数1/3、議決は過半数であるのに対して、地方議会が行なう首長の不信任議決は、定足数2/3、議決が3/4となっていますので、この両者の差異についての疑問かと思います。
これは、内閣総理大臣と地方首長の選ばれ方の違いによると思います。
総理大臣は国会の議決で指名されるので、国民の意思を間接的に反映したものといえます。
これに対して、首長の選出は当該住民の直接選挙によるので、当然ながら住民の意思を直接に反映したものです。
内閣不信任は、国会の中で指名した事項を否定するものですが、首長の不信任は住民の直接意思を議会が覆すものなので、成立要件を厳格に限定しているのだと思います。
No.1
- 回答日時:
>国会では内閣不信任案とかも、定足数1/3で議決は過半数ですか?
そうです。
>それだと地方議会と結構差があるな~と疑問に思いましたので
これは何の話ですか?
最初、首長のリコールのことかと思いましたが、
これは議会の議決でなく住民投票で決せられますし…
リコールのことだとすれば、地方議会と国会の差というよりは
内閣と首長の法的性格の違いに起因すると考えたほうがいいです。
(両者は選ばれ方からして違うわけですから)
これとは別の話でしたら、補足をお願いします。
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