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憲法学上の通説・多数説によれば自衛隊は違憲である。
皆さんはそのことについてどう思いますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    自衛する部隊と軍隊の明確な違いは何ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/09 12:38
  • うーん・・・

    アメリカ軍(United States Armed Forces)
    アメリカ軍もarmed force(s)のようです。

    いずれにしても、自民党政権は自衛隊は国際法上の軍隊に当たると言っています。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/09 15:49

A 回答 (16件中1~10件)

白黒、はっきりしてもらいたい。


存在を否定されながら訓練や救援活動をしている隊員達が可哀想です。
合憲が認めてもらえないなら、消防隊員か警察官の組織にした方が分かりやすい。
その後何処かの国から苛められてもそれは国民の総意の結果です。
喧嘩が出来ない国は強い国や悪い国に好き勝手されても 遺憾である。  と言って終わり
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自衛隊が違憲かどうかは人の解釈によって左右されます。


しかし、どんなに取り繕ったところで他国から見れば国防軍に準ずる集団を名乗ったバリバリの国防軍でしょう。
そろそろ、ハッキリさせる時期が来たのでしょうね。
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自衛隊がないのは、国民全員が自衛隊にならざる終えないのです。

自分を守るのは、自分しかいない状態ですから。国民全体で守るほうが強くなりますね。
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泥棒が他人宅に不法侵入し1円盗もうが札束を盗もうが法的には同じ「不法侵入」と「窃盗」の罪になります。


それと同じように自衛隊が違憲だとすると、警察や海保も「戦力不保持」と見たら、違憲です。
自衛隊の戦闘機や戦車はNGで、警察や海保などの小銃、拳銃や軽機関銃、海保の機関砲や小銃や拳銃はOKとはならない。
何故、自衛隊ばかり違憲だとなるのでしょうか?
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自衛隊が違憲だということは、中学レベルの日本語読解力があれば誰でもわかることです。


しかし、東日本大震災以降、自衛隊に対する国民感情は合憲というのが大多数だと思います。立憲民主の「言葉だけ代表」も合憲と言い切っています。面白いことに、自衛隊発足当時は、違憲という国民感情が半数以上だったと推測されることです。

中学レベルの日本語読解力で実態が憲法違反とわかる条文は、他に89条がありますが、これは早々に憲法解釈で合憲となっています。
学者連中に対しては、「言葉だけのむなしい議論は、実際の結果をもたらす検証とは(まったく)比べものにならない。」という中国の馬鈞(220年ごろ~265年)の名言がピッタリあてはまると思います。

要は、諸行無常という全世界的な想定外の変化のスピードに、憲法が追い付いていないというだけのことです。世の中の変化も見通せない言葉だけの政治家連中によって、国民を守れない国家になるほどみじめなものは無いと思います。
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違憲なので無くせは暴論!


合憲ですよ。
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No7です。



No.10の回答について、訂正します。何度も投稿して申し訳ありません。


×憲法に記載されている「陸海空、その他の戦力」の定義
○憲法典に記載されている「陸海空、その他の戦力」の定義


×「自衛隊は違反である」
○「自衛隊は違憲である」
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No7です。



もしかしたらあなたの意図を私が、ミスリードしましたかもしれませんので補足します。


>アメリカ軍(United States Armed Forces)
>アメリカ軍もarmed force(s)のようです。
>いずれにしても、自民党政権は自衛隊は国際法上の軍隊に当たると言っています。

この意図、読み違えたかもしれません。armed force(s)は広義の意味の軍隊ですので、アメリカ軍はarmed force(s)であり、militaryでもあるとなります。自衛隊は、armed force(s)であり、militaryでは無いとなります。

ただ、あなたの質問の意図はそこじゃないかもしれません。私は、「自衛する部隊と軍隊の明確な違いは何ですか?」と言う文章しか読んでいませんでした。



「自衛する部隊と軍隊の明確な違いは何ですか?」の文脈を確認したところ、「自衛する部隊で軍隊では無いので合憲です。」という見解があったのですね。

私の回答は、純粋に「自衛する部隊と軍隊の明確な違い」だけの回答で、憲法の条文に記載されている「陸海空、その他の戦力」の定義を示す回答ではありません。

憲法に記載されている「陸海空、その他の戦力」の定義がmilitaryの事か、armed force(s)も含むのかは私は知りませんが、常識的に考えてarmed force(s)も含まれると思います。つまり、条文を文字通りに解釈すれば、「自衛隊は違憲である」となるでしょう。




では、日本の世の中に「自衛隊は違反である」「自衛隊は合憲である」の二つの解釈が存在するのは何故でしょうか。どちらが正しくてどちらが間違っているのでしょうか。これについて、私はあなたにどの言葉を使えば、理解されるのか考えました。


それでこの回答はどうでしょうか。



「自衛隊は違反である」とする憲法学者は、文理解釈をする憲法学者です。
「自衛隊は合憲である」とする憲法学者は、条理解釈をする憲法学者です。


文理解釈をする憲法学者が多数派・主流派なのは、東大名誉教授、宮澤俊義が原因です。
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No7です。





>いずれにしても、自民党政権は自衛隊は国際法上の軍隊に当たると言っています。

国際法上の軍隊は、armed force(s)も含みます。



armed force(s)(「武装部隊」)とは国際法上の概念です。国際交戦法規(ジュネーヴ条約)で規定にあります。

国際法上、armed force(武装部隊)だけが、合法的な公務として殺傷行為に従事することが許されている組織となります。この「合法的な公務」とは、自衛隊も含みますが、海外で言う国境警備隊・沿岸警備隊・警察軍も含みますし、場合によっては民兵・群民兵(群衆蜂起)なども、含まれます。



military(「正規軍」)とは、西洋の歴史的・文化的伝統の中で発展し、世界的に定着した形態の武装部隊です。

軍刑法(軍律)や軍事裁判(軍法会議)を有す。電波周波数の優先的割当を受け、交通における優先通行権、空港・港湾等の優先使用権があることが、国際慣行の中で諒解されています。



普通の国では正規軍をmilitaryとしますが、日本はarmed force(s)の自衛隊しか保有していません。armed force(s)の自衛隊も国際法上は軍隊となります。


もう一度言いますが、「自衛隊は軍隊ではない」と言う言葉を聞きますが、これはmilitaryではないという意味です。
勿論、広義の意味の軍隊であるarmed force(s)の意味でしたら、「自衛隊は軍隊である」となります。また、自民党の改正案がそのまま改正されても、自衛隊はarmed force(s)のままです。
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憲法学上の通説・多数説によれば自衛隊は違憲である。


皆さんはそのことについてどう思いますか?
  ↑
ワタシは、占領下で、米国人の手で造られた
今の憲法は無効だと考えていますが、
有効であるとすれば、違憲という他ありません。



自衛する部隊と軍隊の明確な違いは何ですか?
 ↑
そんなモノはありません。

世界二百ある国の中で、トップ10に入る
軍事力を有する自衛隊を軍隊でない、と言うのは
もはや日本語ではありません。

憲法、というのは国家を律し、国民の自由を
守る法です。
それがこんな有様では、憲法の存在意義が
ありません。

表現の自由?

政治的見解を述べるのは表現の自由に含まれない。
故に、政府を批判する言論を刑罰で取り締まるのは
合憲である。

こんな解釈だって、自衛隊が軍隊で無い、とするより
はるかにマシです。
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