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法規の採光補正係数についてなのですが、
例20条に
その外側に幅90cm以上の縁側(ぬれ縁を除く)その他これに類するものがある開口部にあっては当該数値に0.7を乗じて得た数値とする
とありますが、この
その他これに類するもの とはどのようなものでしょうか?
バルコニーなどはこれに入らないと考えてよろしいですよね?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

補足回答です


確かに、法令集や解説書に書いていない事も数多くあります。今は、私も独立して設計事務所をやっていますが、以前は上司に相談しても同様の事を言われていました(笑)
その頃は、分からない事があった場合は、役所に行く用がある時などに相談に行って確認をしていました。今は、民間の検査機関も多くありますので、そちらに確認する方法もあると思います。
基本的には民間の場合は、確認を提出する機関に確認するのが一番の方法です。
又は、またこの場所に質問を送って下さい。^^
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
会社では一番の下っ端で役所に行くことも無くひたすら図面を描いているので役所に行ったこともありませんでした。
そんな私にcat70tkさんのような人は神的存在です。>^_^<
これからも分からないことがありましたら出来るだけ自分で調べて行きとどまったらこの場所に帰ってきたいと思いますので、これからも宜しくお願いします。

お礼日時:2006/11/06 22:55

行政庁によって違いがありますが、今まで私が経験した範囲での回答になります。


まず類すると判断されたケースでは、ビルトイン車庫でその後ろに居室がある場合です。この場合は、車庫+居室の面積を必要採光面積として算定して、0.7X にします。(行政庁により車庫面積不要と言われた所もあります)
バルコニーは入らないですが、開放性の無いバルコニー(手摺の上端から軒裏までの高さが1/2以下)ですと、この類するものに該当します。
私が経験したケースですとこのくらいですが。。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
一つ補足させていただきたいのですが、このように法規などで分からないことがあった場合、諸先輩方はどのように解決しているのでしょうか?
法令集、解説書にはあまり詳しいことが載っておらず、上司に聞くと「そのくらい自分で調べろ」と言われてしまいます。(泣)
よろしければ再度回答お願いいたします。

補足日時:2006/11/02 00:08
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