プロが教えるわが家の防犯対策術!

店舗(会社組織)兼用住宅で、そこに住んでる会社と関係ない者が、会社のものに手を付ければ窃盗になりますよね。

ところで、その会社の役員の中に、母親と母親の内縁の夫がいた場合どうでしょう。
つまり、親が役員の会社のものに手を付けても窃盗罪は成立するかどうか、ということです。
どなたか教えて下さい。

A 回答 (5件)

1.会社は法人であり構成員とは完全に別人格なので事実上の個人事業であっても会社の物は会社の物です。

窃盗罪の正否を論じるに当たって会社がどんな会社かを考慮する必要はまったくありません。
強いて言えば、情状の問題になるかもしれないだけです。事実上の個人事業の会社の物を経営者の子供が盗んだとして窃盗罪は成立し親族相盗例の適用もありませんが、処罰の必要性は低いとして不起訴にするか下手すればロクに捜査もしないで始末書でおしまいの可能性もあります。しかしそれは犯罪でないことを意味しません。しかもこれは、赤の他人の物を盗んだ明らかに窃盗罪となる場合でもありうる話です。

なお、共有うんぬんという話は、所有者が会社(法人)であるか個人であるかとはまったく次元の違う話です。会社単独所有の物は、その会社の法律上、事実上の形態に関わらず法律上はあくまでも会社の単独所有であり所有者が個人の場合の個人所有と所有形態において法律上は何ら変わるところはありません。ですから、会社所有という問題においてその所有が単独所有である限り共有うんぬんなどという話は問題にする余地がありません。
ちなみに、民法上の所有形態は、単独所有、共有(狭義の共有、合有、総有)という区別があり、所有者が会社であろうと個人であろうと、いずれの所有形態もありえます。そして、個人所有という区別はありません。個人所有とは所有形態の分類ではなく単に所有者による分類であり、しかもそれは法律上の分類ではありません。通常は所有者が個人の単独所有を意味するだけです(時に共有の場合もある)。この反対語は一般には会社所有。

ということで、本件で窃盗の正否を論じるに当たって、民法上の所有形態を考慮する必要はまったくありません。そんなことは本件における刑法上の窃盗罪の成否には何の関係もありません(共有物に特有の問題が生じることが時にあるということはありますけれどね)。
親族相盗例が会社の所有物に関係しないのは、単に会社に親族という身分関係がありえないからであって、所有形態が単独所有か共有かとかいう話とは全く無関係です。もとより親族相盗例は犯罪の成否には関係しないのでどうでもいいことではあります。

2.会社の従業員が会社の物を勝手に着服した場合、その従業員に占有があるかないかによって(業務上)横領罪か窃盗罪か変わります。会社の従業員だからと言うだけではどちらになるかはわかりません。これは従業員でなくても同じです。何らかの事情で従業員でない者が会社の物を預かったりすることもありますから。ですから私は「占有がないという前提で」と断り書きを入れているのです。

ここでの回答でもよく見かけますが、例えばコンビニのアルバイトが商品や売上金を盗むのは業務上横領罪になるとか言う人がいます。しかし間違いです。アルバイトは一般的には単なる占有補助者で独立の占有がないので特別な事情がない限り業務上横領罪にはならず窃盗罪になります。アルバイトでない正社員の場合でも、例えば支店の売上金については、支店長や経理責任者などでない平社員は単なる占有補助者であることが多いです。経理担当部署に所属する平社員でも同じです。

なお、判例通説では窃盗罪の成立に不法領得の意思が必要なのは確かですが、本件では最初に窃盗罪になるという前提の話をしてその上で特殊事情があった場合という質問の仕方なので、書いていない事情は共通と考えるのが筋です。ですから、もし仮に不法領得の意思がなければ窃盗罪とならないという話をするなら、最初の一行目の「窃盗になりますよね」に対する回答としても、不法領得の意思の有無が不明だから「分らない」と答えなければなりません。しかし、そんなことを質問者が聞いているのではないことは明らかであって、あえて問題にする必要はありません。
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親の者を盗んでも 窃盗は窃盗です。


会社のものでも一緒です。

親の財布から盗んだ場合、罪に問われませんが
窃盗は窃盗なんですよ
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財産上の所有権の形態というのは


「個人所有」→「共有」→「合有」→「総有」
と右のベクトルにいくごとに団体色が強くなり
団体所有権の分離が不可能になっていくのですが、
会社組織がいかなる形態のものかによっても差が
出てくる可能性もあると思いますね。

 一般的民事上の「所有形態」によって「刑法上の
犯罪成立形態」も変わってくると思います。
「親族間の犯罪に関する特例」等はあくまで
「個人所有」のケースですので、
「共有」→「合有」→「総有」
の所有権形態の場合は基本的には会社財産ですので
当人が「団体の所有」物を犯したケースですので
当人が内部者の場合は「窃盗」ではなく「横領」か「背任」
の問題となるのではないでしょうか。
 ただ、「内部者」とはいっても当人と
無関係の(「自己の占有する」「他人のためにその事務
を処理する」とは言えず「他人の財物を窃取」したといえ)
部署の場合は、「窃盗罪」が成立するような気が致します。
また当人の主観(「盗む意思」「損壊の意思」等)によっても
犯罪成立の種類が違ってくるような気が致します。

 自信が全くないので、他の方の意見を優先してください。



 
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#占有がないという前提で。

あると横領罪の問題になります。

当然成立します。しない理由がありません。例え親の物でも窃盗罪は成立するというのに、親とは別人格の会社の物で成立しないわけがありません。なお、親の物の場合は親族相盗例の適用がありますが、それは刑が免除になるだけで犯罪自体は成立します。
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成立します。

役員であろうが関係ありません。
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