No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#5です。
>コピーではなく、聞かせたり、放映することは大丈夫そうですか?
この点については学校内に限られるのであればおよそ可能です。Jasracのリンク先を見てください。
著作権法 第35条2項
公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
参考URL:http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/
No.5
- 回答日時:
コピーガードの回避については著作権法120条の2にも
120条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
とされているため、教育現場においてもみだりに使用することはできないのではないでしょうか。市販のビデオテープはほとんどマクロビジョンなどの保護措置がなされており、DVDはCSSによって保護されています。教師が生徒にコピーガードキャンセラやソフトを貸与することは同条1項に違反しますし、使ってみせるということも教育上も適切なこととは思えません。
コピーをとらずにそのまま放送するようにされた方がいいと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
みなさんがおっしゃるとおり、DVDはコピーガードされてますね。忘れていました。
そういったものを解除してまでコピーするつもりは全くないです。
コピーではなく、聞かせたり、放映することは大丈夫そうですか?
No.4
- 回答日時:
CD(音楽の著作物)であっても、ビデオ/DVD(映画の著作物)については、授業に使う目的で複製すること(著作権法35条1項)、及び、複製したものを授業中に演奏、上映(再生)すること(同条2項)は認められています。
これは、元のCDやDVDが、自分で購入したものであっても、図書館で借りてきたものであっても、レンタル店でレンタルしてきたものでも違いはありません。
また、コピーガードの解除について、私的使用のための複製(著作権法30条1項)では、「技術的保護手段の回避」をしてはいけないことになっていますが、教育機関における複製(35条1項)には、同様の規定はありません。
35条には「当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には複製できないとありますが、コピーガードをはずして授業用に編集する程度であれば、直ちに著作権者の利益を不当に害するとはいえないでしょう。もっとも、DVDをまるまるコピーして、生徒・学生全員に配るというような形態は違法になると思います。
ただ、コピーガードをはずしてまで複製するのは、あまり好ましいとは思えません。そういった装置やソフトウエアは違法な目的での複製にも使えてしまいますので、積極的に入手することは慎んだ方がいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
確か教育目的(授業での使用)に対しては、著作権はほとんど及ばないようになっていたと思います。
ですから、試験問題も著作物をコピーしまくりですよね。
だいいち、そんなこと気にしていたら、美術や音楽の授業なんて成立しません。
それはそれとして、図書館やレンタルのものでそれをしてよいかですが、法テラスでたずねてみましょう。
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
No.1
- 回答日時:
営利目的ではなく「私的視聴」かが重要です。
学校での放映は私的視聴(家庭内視聴)を逸脱しています。
オリジナルを流すだけでもダメです。コピーなら間違いなく違法です。
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