いつもお世話になっています。
友人から質問されたのですが、全くわからないので教えてください。
友人は事務の正社員で、年間総収入は約250万。
政管健保の被保険者です。
だんなさま(以後Aさん)と友人は事実婚です。(Aさんが世帯主になっており、住民票上友人は「未届の妻」となっているそうです。)
Aさんは元々電気工事の会社に勤めていたのですが、10年ほど前、不況のあおりを受けて勤め先が倒産したため、勤め先と取引のあった同業者から、多忙な時だけ仕事を頼まれているそうです。(雇用関係はないので、業務請負ということになるかと思います。)
会社員の場合は、仕事で使う資材や機械器具などの必要経費は会社が負担してくれますが、業務請負ということで、全てAさんが負担しているとのこと。
発注側の言い分としては、報酬に必要経費の分は含まれているということですが、1ヶ月かかって仕事を終わらせても、報酬から必要経費を差し引くと数千円しか残らないこともあるそうです。
月平均で手元に残る額は大体5万円くらいだと言っていました。
こんな状態なので保険料が払えず、健康保険・年金保険は退職後ずっと未納。(免除申請に行ったところ、不認可になったそうです。)
業務請負の条件になっているそうで、労災の特別加入制度(1人親方)のみ加入しています。
請負代金として受け取っている額は年200万くらい、確定申告書の純利益は年40万程度だそうです。
このような場合、Aさんは扶養に入ることができるのでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
混乱してますね。
政府管掌健保なら、必要経費を除いた額(事業所得金額)で判断しますので、おそらくは被扶養者(そして第3号被保険者)に認定されるでしょう。
〉健康保険・年金保険
「国民健康保険と国民年金」では?
国民年金の免除の審査では、配偶者の所得も対象になります。配偶者にも連帯納付義務がありますので。
国保は市町村によって制度が違うので。
ご回答ありがとうございます。
そうですか、事業所得金額というものを調べればよいのですね。
健康保険・年金保険は、おっしゃるとおり国保・国年を指しておりました。
配偶者(たとえ「未届の妻」であっても、そういうことになるのでしょうね。)の所得で引っかかった可能性もあるのですか。
恐らく扶養に入れるだろうというご意見、心強いです。
さっそく友人に話したいと思います。
No.4
- 回答日時:
>「課税(非課税)申告書」に記載されているAさんの収入は110万とのことです。
この収入額ですと「被保険者の年収の半分未満かつ130万未満」という扶養の要件を満たしているように思いますが、間違いでしょうか?Aさんは請負との事なので、課税証明書に記載されているのは、給与収入ではなく事業所得なのではないかと思います。健保によりますが、収入を評価の対象とする場合は、別途確定申告書等収入のわかる書類を用意しなければならないかもしれません。これは、友人の健保が決定権者なので確認が必要です。
もし、記載されているのが給与収入なら、請負が嘘であることが証明できます。ピンはねということになるでしょう。もしそうなら労働基準監督署に相談される事をお勧めします。
事業収入か、給与収入かは聞いていませんでしたが、もし給与収入になっていた場合は違法であるということなのですね。
再びアドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご相談とはかけ離れますが、Aさんは請け負い元からピンはねされている感じですね。
請負ならご自身で必要経費等を用意した方が良いですね。つまり、自営になることです。こんままでは、今の会社に利用されているだけで、いつまでたっても生活が向上しないと思われます。この回答への補足
Aさんの収入について補則です。
健保の手続マニュアルの中に、
「税法上の被扶養者になっていない場合は「課税(非課税)申告書」の写し等、収入を証明できるものを添付すること」
という但し書きがあるので、取り寄せるよう説明していたのですが、先程届いた旨の連絡がありました。
「課税(非課税)申告書」に記載されているAさんの収入は110万とのことです。
この収入額ですと「被保険者の年収の半分未満かつ130万未満」という扶養の要件を満たしているように思いますが、間違いでしょうか?
よろしくお願いします。
アドバイスありがとうございます。
私からしてみると、アドバイスの文面にあるとおり、なんだかピンハネされているような感じがしてなりません。
「その資材がなければ、仕事ができないのですから、発注元で用意すべきなんじゃないの?」
という疑問があります。
現在Aさんは、以下のような流れで仕事をもらっているのだそうです。
・発注元から仕事の話が来て、作業内容の打ち合わせの後「○○工事一式」で発注書が来る。
↓
・自分で資材等必要なものを仕入れる(※この分は発注書の金額に含まれているということで、別支払はないそうです)
↓
・作業完了後、請求書を挙げ、手渡しでお金をもらう。
発注元が計上している資材等の代金は、卸売業者に大量発注する金額で計算されていますが、個人のAさんはその額で仕入れることができないので、差額はそのままAさん持ちとなり、質問文のような事態(資材日等を支払うと数千円しか残らない)になるようです。
Aさんも、ネット通販を利用したりして、少しでも安く済ませようとはしているみたいですが・・・。
本当は仕事の依頼を受けた段階で、Aさんが「資材費がこれだけかかります」というような見積を出して、発注元が金額を決めてくれる形になればいいのですが、なかなかそうもいかないようです。
No.1
- 回答日時:
>雇用関係はないので、業務請負ということになるかと思います…
業務請負には違いありませんが、「個人事業主」ということですね。
税務申告上は、電気工事店を1軒持っているわけです。
>発注側の言い分としては、報酬に必要経費の分は含まれているという…
これも揚げ足取りをしているわけではないのですが、「報酬」ではないでしょう。
(税金関係で「報酬」と言うと別の意味がありますので)
支払い側から見れば「外注費」、もらうほうから見れば「売上」です。
>受け取っている額は年200万くらい…
ご質問が健保のカテですが、健保は収入が目安で 130万円以内ということですから、健保の扶養家族とすることは無理です。
>確定申告書の純利益は年40万程…
ご質問に書かれていないことを書く必要はないのかも知れませんが、税金面では、奥さんが「配偶者特別控除」を取ることができます。
配偶者特別控除は、純利益 (所得) が 38万円を超え 76万円以下の場合に受けられます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
38万円以下なら「配偶者控除」を取ることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
奥さんの年末調整に間に合うよう、友人さんにお伝えください。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
なんと表現してよいかわからなかったので「報酬」という言葉を用いたのですが、使い方が誤っていたようで、申し訳ありません。
つまり健保制度上は、立替払的な性質があるものを含んでいようがいまいが「収入=年収」ということなのですね。
免除申請が不認可になったというのも、同じ原因でしょうか。(「200万ももらっているのに、支払えない筈がないだろう」という判断をされたのですね。。。)
つまり、必要経費を含まない額を「年収」とするためには、業務請負ではだめ(資材等は発注側に用意してもらい、自身は労働力のみを提供し、対価を得る形にしなければならない)という理解で間違いないでしょうか?
それと、年末調整のこと、ご親切にお教えいただきましたが、国税庁のHPを見てみたところ、友人夫婦は事実婚(つまり入籍はしていません)なので、残念ながら利用できないみたいです。
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