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亡くなった祖母の株券を整理していたら、一部紛失していることに気付きました。父の兄弟に確認しましたが誰も持っていないと言うことでした。こういったケースの再発行では相続人全員の印鑑証明と遺産分割協議書が必要だそうですが、遺産とういほどの物も無かった為、遺産分割協議書は作っていません。また、戸籍上のみで兄弟ということになっていて付き合いの無い者もいる為、印鑑証明を揃えることも不可能に近い状態です。
やはり再発行は無理でしょうか?

A 回答 (2件)

>わずかな現金は本当の兄弟達7人で分けて、株券は祖母の世話をした父にということで、遺産分割協議書は作りませんでした。



この株券の名義書換にために何らかの書類(株券は質問者の父親に相続させることを明記した相続人全員の署名もしくは記名押印のある文書)がある(あった)はずです、それが無ければ他の株券の名義変更ができないはずです
その書類があればそれで再発行と名義変更の手続きができると思いますが

それが無くて、他の相続人の承諾の署名押印は行いたくないのならばあきらめることになりますね
でもおばあさん宛の株主総会開催通知、営業報告書、配当金支払書等が送られてきます
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おばあさんは、相続登記の必要な不動産等は保有していなかったのでしょうか



不動産を所有していて、それを相続人全員で共有(登記)している場合、それを処分しようとしたとき、質問の株券に関することと全く同じことが発生します
ある程度の相続不動産がある場合、改めて遺産分割協議書を作成し、共有名義の登記の解消を行っておくべきです、将来、今よりも協議が簡単になることはありません、関係者が増えるだけ複雑化し、その土地の利用などできない状態になってしまいます

そのような不動産が無くても、その株券はじめ他の株券をどのように相続するについても、相続人全員の承認が必要です

相続人全員の承認を証明する書類がなければ、全ての株券の名義変更や売却はできません、そのことは承知の上で進めているのであれば、相続人全員の承認のある書類と印鑑証明が用意されているはずです、その書類で手続きすればよろしいでしょう(書類の返還を条件にして)

なお、再発行には、紛失を届け出てから1年間必要です(その株券が出回っていないことを確認する期間)

どうするかは質問者の判断です(その会社としては、行方不明の株券への対応が永遠に続くことになりますから手続きして欲しいでしょうが)
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この回答へのお礼

祖母名義の不動産は有りませんでした。
わずかな現金は本当の兄弟達7人で分けて、株券は祖母の世話をした父にということで、遺産分割協議書は作りませんでした。
祖母は10年以上前に亡くなっていますが、その間に兄弟の一人も亡くなり、今では相続人は10人(一人は戸籍上のみの兄弟)になります。
面倒さを考えるとやはりあきらめるしかないようです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/05 14:09

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