No.1
- 回答日時:
物価スライドでわずかにアップされた年もありますが、最近はダウンが多いです。
(年金受給者が多くなり、地域・職域なんとかの加算の廃止とかで受給額が減額されています)>毎月変動する月
年額決定で変動はしないと思いますので、税金や介護保険の控除のせいでは?
No.2
- 回答日時:
日々変動ってのはありえないですよね。
日払いじゃないですからwと、へそまがりなことをかいてもしょうがないのですが、月ごとで金額が変わるっていうのはありえます。
例えば、お父様の受給している年金が「退職共済年金」で、厚生年金に加入するような形で再就職していると、原則として一部が支給停止になります。
この場合、支給停止の対象となる月の「前月の標準報酬月額」と「前月以前一年間の賞与等の1/12」を基準として停止額が変動します。停止額は、対象となる月ごとに算定しますので、通常賞与が支給される月となる6月・12月の翌月の7月・1月分の停止額(8月支給期、2月支給期の年金支払い額)は変動する傾向が強いです(前年の同月と同じ賞与であれば変動しませんが)。
また、標準報酬月額は基本的には「定時決定」といって、その年の9月に、年に一回しか改定されませんが、報酬月額に大きな変動があった場合には、その変動が続いて4ヶ月目に改定されます(これを「随時改定」といいますが、例えば、4月から大きく報酬月額が下がった場合、4月~6月の報酬月額の平均の額から標準報酬月額が決定され、7月分から改定されます)。
なお、標準報酬月額が、9月に改定されれば12月の支払い金額に、7月に改定されれば10月の支払い金額に反映します。
もっとも、質問の内容からではこれに該当しているのかどうかが全くわかりませんので、せめて
「受給している年金が何の制度の何年金なのか」
「現在、働いているのか、無職なのか」
「年齢はいくつか」
「年金以外で、受給している給付(雇用保険その他の給付)はないか」
等を補足してください。
なお、#1の方の説明のとおり、介護保険料は年に一回10月支払い時期にかわります(これは所得の額によって増減する可能性がある)。
また、最近は毎年1月に所得税改正法が施行されるため2月支払い時期に負担額が増える傾向にあります。
気になるのは、
>繰上受給している父の年金額
というところで、繰上げ受給というのがあるのは、普通に考えれば「老齢基礎年金」しかないのですが、老齢基礎年金はこのような支払い調整はないです。
youkorin96さんは「60歳から受給」=「繰上げ受給」と勘違いしていないですか?
以上、補足願います。
この回答への補足
詳しく説明してくださりありがとうございます。
以下補足いたしますね。
「受給している年金が何の制度の何年金なのか」
厚生年金と国民年金の老齢厚生年金と老齢基礎年金だと思います。
おそらく厚生年金期間15年くらい、あとは自営なので30年ほど国民年金です。
「現在、働いているのか、無職なのか」
現在無職です。
「年齢はいくつか」
71歳です。
「年金以外で、受給している給付(雇用保険その他の給付)はないか」
特にないと思います。
今年5月に病気で引退しましたがそれが何か関係していますでしょうか?
因みに昨年と今年の額でいうと、
前年12月より、2月、4月、6月、8月は一定
10月に減額
12月、2月、4月に増額し一定
6月、8月に減額して一定
10月に減額
という感じです。
繰上受給については、母が手続きしましたが、
「年金を早めてもらうことにした」
と言っていたので繰上受給で間違いないと思います。
以上のような感じですがどうでしょう?
こんな風に年金額が変化するものでしょうか?
(10月は介護保険料により増減ということで納得したのですが…)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
補足ありがとうございます。
さて、
>前年12月より、2月、4月、6月、8月は一定
>10月に減額
>12月、2月、4月に増額し一定
>6月、8月に減額して一定
>10月に減額
であれば、10月は介護保険料の変化で間違いないでしょう。
また、本年6月の減額は、物価スライドによる改定ですね。本年度はマイナス改定になっています(昨年度は改定はありませんでした)。
物価スライドによる改定は、4月分年金額に反映されますが、年金は後払い主義のため、6月支給期に4・5月分の年金が支払われます。
あと、昨年12月の増額がちょっとわからないのですが、2月の間違いではないでしょうか?多分、税金の控除の関係だと思いますけど・・・。
>今年5月に病気で引退しましたがそれが何か関係していますでしょうか?
が「昨年5月」の間違いであったとすれば、「公的年金等扶養親族の申告書」を提出しているかどうかが異なり、税金の控除額の算定方法がちがうはずですので、大体理屈は合うんですが・・・。
本当に昨年12月から増額しているのであれば、すいません、ちょっと私では力不足なようです。何か見落としてるのかな・・・?
お礼がすっかり遅くなりすみません。
詳細な回答、ありがとうございます。
物価スライドがあったのかな?と思いつつ、
まさか毎月スライドなんてことはないだろうな、と思い、
そうすると毎月のように変額していくのは一体なぜ?と
わけがわからなくなっておりました。
そもそも物価による改定があったとしても1月とか4月の、
いわゆる区切りの月になるはずだ、と勝手に思いこんでおりましたし。
なるほど、物価スライドの結果が反映されるのは6月支給分なのですね、納得です。
(なお病気引退は本年5月です間違いありません。
次の回答者の方の回答も参考にしてみますね。)
本当に色々教えてくださりありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
よこやり的ですが、失礼します。
>前年12月より、2月、4月、6月、8月は一定 ・・・(1)
>10月に減額 ・・・(2)
>12月、2月、4月に増額し一定 ・・・(3)
>6月、8月に減額して一定 ・・・(4)
>10月に減額 ・・・(5)
(2)は、他の回答者のとおり、介護保険の保険料が上がったと推測します。
(3)ですが、まず、介護保険の徴収について
介護保険の徴収は、10月、12月、2月が本徴収で、当該10月の前3回分(4月、6月、8月)を仮徴収といいます。
2月の本徴収が終ったあと、また次年度の仮徴収になるのですが、通常は2月までと同額です。
10月には年間の保険料が確定し、既に仮徴収で徴収してある分を考慮して、残額を3等分します。
介護保険料は上がることが多いですから、10月から年金の振込額が少なくなるということになったりします。
さて、本徴収で端数が出ると10月分で調整します。
微々たる物ですが、12月、2月の介護保険より、10月の介護保険の方が高くなる場合があります。
そうすると、10月に比べ、12月以降の年金振込額が増額となり得ます。
(3)の増額はこのためと推測します。
(4)は、No2の回答者様の言う通り、物価スライドがマイナススライドだったためと推測。
(5)は、介護保険料がまた変わったためと推測。
ちなみに、社会保険庁から、年金額が変わったとき(改定通知書)だけでなく、
介護保険が変わったとき
税金が変わったとき
等で年金の振込額が変わったときも、振込通知書という書類に説明書きがあるはずなんですけど、
質問者様は、振込みされた通帳だけしかご覧になってないでしょうか?
改定通知書や振込通知書をご覧になってみてください。
お礼がすっかり遅くなりすみません。
詳細な回答ですっきりいたしました。
年金額が一定でないと、この先の生活設計が難しいので
どうしたものかと混乱しておりましたが、
どうやら生活に突然困るような無茶な減額が一気にくることはなさそうでとりあえずほっとしました。
(このままでは年金がどんどん減額されていって、年金が受け取れなくなってしまうのではと危惧しておりましたので…。)
改定通知書や振込通知書というのは見たことがありません。
父の年金なのですが、父が急病で倒れて急遽私が父の財産管理をすることになったもので…。
今後、そういった書類も私の手元にくるように手配してみます。
書類がないと財産管理もままなりませんしね。
今回はお時間とって回答いただきありがとうございました。
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