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始業10分前の朝礼への参加が義務付けられています。
しかし朝礼に遅刻し、始業5分前にタイムカードを押しても減給はありません。
でも、みんなちゃんと10分前に来ていて、遅刻する人はほとんどいません。

朝礼が絶対参加なのでしたら、給料を支払ってもらいたい気分です。
このような場合、どちらが一般的なのでしょうか?

A 回答 (3件)

このケースは微妙です。



労働時間としてカウントすべきなのは、「会社の指揮命令下にある時間」です。したがって、例えば10分前に来て、始業まで会社内で待機していても労働時間にはなりません。
しかし、「朝礼の参加が義務づけられている」ということになると会社の指揮命令下に入っているといえますので、労働時間になります。
ところが、遅刻しても減給にならない、ということになると、本当に強制なのか、任意参加なのではないか、という疑念が残ります。

一般的には、「参加しなければ昇進等で不利になる」「強制参加」などが給料支払い義務の要件になります。このあたりは労働基準監督署か労働局に相談した方がいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

労働基準監督署や労働局等の機関は思いつきませんでした。
ご回答ありがとうございます!
是非そちらに相談してみます。

お礼日時:2006/11/19 17:36

>始業10分前の朝礼への参加が義務付けられています。


参加が義務付けられていれば、労働時間です。給料を払うのが一般的でしょう。この会社結構巧妙。
>しかし朝礼に遅刻し、始業5分前にタイムカードを押しても減給はありません。
「減給しないから、朝礼が絶対参加ではない」と言う仕掛けではないでしょうか。減給しないのは会社の勝手です。

実際に給料を支払ってもらうのは大変だと思います。
考えられること(1)会社に改善を求める(できるだけ多くの人と一緒に)。例えば始業時間の繰上げ (2)労働基準監督署に相談する(匿名で「情報提供」とすることも可能) (3)給料の支払いを求める 等です。なお、(3)は退職も覚悟した究極の選択です。 
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この回答へのお礼

おっしゃる通り、この朝礼に給与を支払ってもらうのは困難だと思います…
匿名で労働基準監督署に相談してみます!
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/19 17:37

始業前の朝礼絶対参加は給料支払いの対象になります。


多くの企業は法律違反を犯さないためには時間外は自由参加として、事実上は強制参加の習慣を作る(参加した者が何かと有利な扱いを受けるなど)か時間内に朝礼を行うかしていると思います。

始業前10分が微妙なところで、定時に仕事を始めるためには従業員は強制されなくても10分ぐらい前に職場に到着するのが実態だと思われますので、具体的対応をするには過去の判例を調べる必要が
あるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに10分前には到着していますが、朝礼に出るためには更に早く出発しないといけない状況です。
責任者に相談できればいいのですが、居づらくなりますよね。

お礼日時:2006/11/19 17:34

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