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クラシックの著作権は保護期間を過ぎているものが多いようなのですが、保護期間中の著作権は誰が管理しているのでしょうか。
またその楽曲を使用したいと思った場合、どのような手続きをしたらいいですか?

A 回答 (2件)

著作権(作曲者・作詞者の権利)は、存在していれば、JASRACが管理している可能性が高いです。

JASRACが管理していなければ、著作権者が誰であるか自分で調べ、許諾を得る必要があります。

演奏家やCD会社の権利(著作隣接権)については、JASRACは一切管理していません。原則として、著作隣接権を持っている人・会社に直接許諾を得る必要があります。
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切れているのはあくまでも作曲者のぐらいで、その特定のCDなりの演奏者だったりレコード会社が持っている権利は消えていません。


ということですので、持っているのはそれぞれとなります。手続きもそれぞれです。まぁ日本国内の場合は殆どJASRACに一任されていると思います。
http://www.jasrac.or.jp/info/event/pop.html

質問者さんが自力で打ち込みされるなり、生演奏されたりする分には問題ありません。ただクラシックでも他の人が生演奏したり作ったのをビデオとったりするとなると、その演奏者・作成者の人の著作権が発生します。その場合は一々JASRACに登録はしていないでしょうから、その人に直接確認してください。
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