プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

有限会社にして間もない会社なのですが、外国から健康食品を輸入して消費者に販売しています。その外国のメーカーは、まあ、AMWAYのようなものと理解していただければいいと思いますが、仕入れのときにお金を払うのですが、販売額に応じて一定の割合で金額をバックしてくれます。しかし、困ったことにその金額のバックしてくれる口座を個人名義に限定しているのです。ですから、会社には法人名義の通帳と別に社長名義の個人通帳があり、そこから仕入れ代金が引き落とされ、売上が入ってきている、という状況です。
こういう場合、個人事業者なら「事業主貸」「事業主借」の勘定で処理すると思いますが、法人の場合にそんな処理が許されるのでしょうか。
法人で社長個人の名義の通帳を日常で使用していいのかどうか、また、上記の場合の仕訳をどのようにすればいいか、どうかアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

この場合は、まず、その、社長名義通帳を会社の取引(バックリベート)専用にして、他の取引には使わないようにします。


その上で、その通帳の入出金は、通常の会社の取引として経理上の処理をすればよろしいでしょう。

リベートが入金になったら、
普通預金 / 雑収入(又は仕入割戻し)

仕入代金を支払ったら

仕入れ(又は買掛金) / 普通預金

このように仕訳をします。

この回答への補足

ありがとうございます。
入金があったら、その金額をその通りに引き出して会社の通帳に預けるべきかな、と思っていたのですが、そういう小細工はしなくてもいいのですね。
会社のその他の通帳のように、他の通帳への振替えは自由に行ってもいいのでしょうか。

補足日時:2002/04/16 16:28
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#1の補足についてです。



>会社のその他の通帳のように、他の通帳への振替えは自由に行ってもいいのでしょうか。

全く問題はありません。
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