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最近、小さな店舗でリサイクルショップを始めました。

基本、外部から商品を買取り、店舗で売るという形ですが、初めてということで色々疑問がございます。

それは、私自身が個人使用してるものを売る商品として出す場合、税金の勘定科目は「事業主借」でいいのでしょうか?

少し、調べたのですが、確信を得られるものを見つけられなかったので質問させて頂きました。

ご回答を、宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

「仕入/事業主借」で大丈夫です。



リサイクルショップを始められたということは、事業所得の枠組みで考えていくことになります。自分の持ち物を販売することに決めた場合、家事用資産を事業用に転用することになるため、仕訳は「仕入/事業主借」となります。

計上額は、それが棚卸資産であれば、転用時の時価に消費し又は販売の用に供するために直接要した費用を加算した額です(所得税法施行令103条1項3号:無償で取得した場合も同様に、取得時の時価で計上します)。減価償却資産であれば、一定の方法で減価償却した後の額です。ともに、購入時の価額ではないのでご注意ください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.htm …
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても詳しく、大変ありがたいです。

お礼日時:2014/10/13 06:18

◇例えば、あなたが二年前、8000円で購入して使っていたワンピースを9000円で売る場合、



先ず、仕入の仕訳を起こして、
〔借方〕仕入高 8,000/〔貸方〕事業主借 8,000

次に、売上の仕訳を起こします。
〔借方〕現 金 9,000/〔貸方〕売上高 9,000

つまり、仕入れの段階で「事業主借」が発生することになります。売上げの段階では「事業主借」は発生しません。


◇ところで、自宅で私的に使っていた衣服や家具などの生活用動産(中古品)を売却するのに、事業として販売すると、その利益は「事業所得」にカウントされて所得税や住民税が課税されるので、つまらないですよ。

事業として販売するのではなく、ごく普通に売却すれば、その利益は「譲渡所得」にカウントされて、例外品目を除けば、所得税や住民税が課税されるようなことはありません(⇒非課税)。
【例外品目】中古の生活用動産のうち、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の売却価額が30万円を超えるものの売却利益(譲渡所得)についてのみ、所得税や住民税が課税されます。


~~~~~~~~~~~~~
<ご注意>
中古品を仕入れて販売する場合は「古物商」の許可証が必要になるので、地元の警察署で申請して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。わざわざ「事業主借」にする必要もないのですね。
ありがとうございます。
古物商の許可証は今年の初めに取得致しました。

お礼日時:2014/10/13 06:26

商品仕入れで、在庫を増やさなければなりません。



もともと持っていたものだ、と考えるからおかしくなるのです。

リサイクルショップですから、極端な場合は道に捨てていたものを拾って売ることもないとは言えません。
この場合、在庫は増えますが仕入れ金額がゼロなだけですね。自分がもともと持っていたものでもないですね。

持っていたかどうかは問わないで、在庫が発生した、その仕入れ金額はゼロだった、でいいのです。
ゼロ円で仕入れた、という帳簿にしてください。

これはよくある話です。
家電製品、オーディオ装置、パソコン、ミシン、無料で引き取りますといってトラックで回っている業者ありますね。
あれはゼロ円で仕入れをしに来たのです。
まさか、店主がもらってきたものを、店に対して事業主借でおこしているわけではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういった商品仕入れもあるのですね。勉強になりました。
私の場合、来店の個人のお客様と小売店様から売れ残りを交渉させて頂いて仕入れております。

お礼日時:2014/10/13 06:23

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