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ほぼ1人会社の株式会社を1年ちょっと前から設立保有し運営しています。これまで数回,個人である私から,法人代表取締役に対する私に対して,数十万円から数百万円の範囲でお金を貸し出していますが,その際,金銭消費貸借契約書を作成し,印紙なども貼っております。他の理由により増資という形ではなく,貸し出しです。今後も,しばしばそうした個人→法人に対する貸し出しを行う必要がありますが,面倒なのと,印紙の節約のために,ほかに契約のやり方はあるのでしょうか。ローン枠を設け,その範囲であれば,自由にいつでも貸し出す契約書を作成すれば,1回で済みますし,印紙も節約できると思われますが,

(1)それは可能ですか?
(2)その際,契約書上の記入例はありますでしょうか?

よろしくお願いします。脱税ではなく,節税という感覚で他の方法があれば,それもご教示願えればと思います。

A 回答 (3件)

個人(役員)からの法人への貸付については、個人口座と法人口座とに借入金相当額の金額が反映していれば問題はありません。


調査の時には個人口座も確認されますが、証明出来れば契約書についても問われた事はありません。
ですから契約書は口座間で証明が出来れば作成する必要はない(法的には必要ですが中小企業で役員借入必然性の観点から?)と思います。
また役員借入金の利息についても支払わなくてもよいとする見解がありますので、利息を個人に支払うかは法人の判断だと思います。
ただし法人が個人に貸付をした場合には、法人に利息収入を計上する必要があります。この場合には契約書も当然必要ですし印紙代も掛かります。
昨年の新会社法の施行により税務署の役員報酬に関連した見解が厳しくなっています。役員報酬のうち役員からの借入金については役員報酬として認めないという見解も出てきています。
これは借入をしてまで報酬を支払うというのは法人の経営上妥当ではないとする考え方からです。
気を付けましょう。
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印紙税節税のためであれば、電子メールの活用も考えられます。

つまり、私人のアカウントと会社のアカウントの間で金銭消費貸借契約の申込・承諾を交わす方法があります。
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ご自分が代表(事業主)となっている法人への貸し出しですよね?


「事業主貸し・事業主借り」という仕訳方法は使われていませんか?
この方法なら、貸借契約書などは必要ありませんし、当然印紙も必要ありません。その月々で事業主から借りたり、返したり当座のやりくりができます。やり方としては現金でやり取りしても良いですし、記録を残すために振込みなどの方法を使っても大丈夫です。
この仕訳の方法なら、決算書や普段の帳簿にもそのままの項目名で載せることが出来ますし、特殊な会計処理の方法ではありませんので税務署の覚えが悪くなるなんてこともありません。

細かな仕訳の方法については会計士さんと相談されるか、「事業主貸し・事業主借り」というキーワードで検索してみてください。

参考まで。
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