プロが教えるわが家の防犯対策術!

子供が車に撥ねられて入院しました。
手術後医師から「不穏になっているので付き添って下さい」と言われ妻と共に9日間24時間看護をしました。
当然二人とも仕事は全休しました。

この場合付き添い料(一日4千円程度)の他に休業補償を請求できるのでしょうか?

A 回答 (5件)

12歳以下のお子さんの入院なら、


日額4100円の付添い看護料
日額19000円を限度とする休業損害額実額
のどちらか高い方が認定されます。
両方もらうことはできません。

13歳以上なら医師の「要看護証明」が必要です。

この回答への補足

看護を九日間で止めたのは医師の指示ではなく子供が落ち着いてきたのと
私達夫婦の体力が限界だったからです。(他にも子供がいますので)

今冷静に振り返ると後半の三日間は
「目覚めれば苦痛に喘ぐ子供」を励ましていただけの様に思います。

要看護証明は途中で切られてしまいますか?

補足日時:2006/11/20 22:11
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

子供は高校生です。
>のどちらか高い方
であれば「休業補償」を選択します。
医師の証明があれば二人分合算で請求できるのでしょうか?

お礼日時:2006/11/20 22:06

ロコスケです。



今回は大変なことになりましたね。

しかし、怪我で済んだのは良かったです。
後遺症がないか、今後、気をつけなければなりませんね。
その点を医師にはっきり確認しましょう。

これからお話することを良く頭に入れて下さいね。
根本的に考え方を変えて頂きたいです。

治療費、看護に要した人件費、その他雑費など、こちらが要した費用は
全額 請求出来ます。当然な権利です。

それを先方が、保険で賄ったり現金で払うなり、それは相手の自由
です。
こちらは、払ってもらえればそれで良いのですから。

保険で出る出ないは、被害者側には関係のないことです。
問題は、こちらの要求に相手がどれだけ答えられるかでしょう。
相手にとっては、保険は支払い手段の一つに過ぎないのです。
保険で出ないものは、当然に加害者に差額を要求すべきです。
たとえば、要看護証明2人分が医師から出なかったら、相手に
自費で払ってもらえれば良いのです。

自賠責保険は、被害者請求が建前です。
加害者に自賠責保険の保険証の提示を求めて保険会社に請求しましょう。
一時金も請求が可能です。
保険会社は、被害者には特に丁寧に手続き方法を教えてくれます。

慰謝料その他で、相手とこじれたり、どの程度の請求が可能かは、
法律無料相談が全国各地にあります。
警察や保険会社でも教えてくれます。
それでも分からない時は役所に問い合わせされたら良いと思います。
出来たら、最低2か所以上で相談しましょう。
大体、それで見えてきます。(笑)

加害者は、示談がうまく進まないと検察から情状面で厳しく対処されますので、筋を通して請求しましょう。

相手がいい加減な態度を取るようでしたら、警察に上申書を書いて、
「あまりな不誠実で困っています。厳罰に処して下さい。」
具体的な事由を書き込んで送ったら、警察から検察への書類送検の
時に添付してくれます。
警察に届ける前に、一言、相手に警告してからで良いでしょう。

うまく示談が進行しますように . . .
子供さんが、一日も早く回復されますように . . .

この回答への補足

露骨に「金、金!」と言っている様で嫌になるのですが
一生消えない傷跡が残ってしまった娘に
少しでも多く渡してあげたいと思います。

実際就職試験も機会も棒に振った訳ですし、「目に見えない」「数字に出ない」損失も沢山あります。
「親の無知による損失」を避ける為に勉強中です。

補足日時:2006/11/26 21:35
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この回答へのお礼

丁寧な御回答ありがとうございました。

娘は少しずつですが回復しています。
先日「もうそろそろ話が聞きたい」と警察に呼ばれました。
事故前後の記憶が戻らないので供述調書は曖昧な表現に終始しました。

「警察は味方では無いナ・・・」と、思いました。

お礼日時:2006/11/26 21:34

>>要看護証明は途中で切られてしまいますか?



医師の判断ですので何とも言えません。

>>医師の証明があれば二人分合算で請求できるのでしょうか?

2名による看護が必要との証明が出れば2名分請求できます。
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この回答へのお礼

度々の御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/26 21:44

当時、学生でしたが


遠方両親が駆けつけた、運賃。
その後、通院に使ったタクシー代。も出ました。
アルバイトに行けなかった費用も。

入院したかったのに入れなかった、(当初、犯人が逃げたので)
GWで通院できなかった費用も出ました。

今後も、付き添い、通院で働けない事情が出たら、説明したら通るかもしれません。

心身的苦痛には、保障はないので、その他の被害費用は弁護士を通せば出ると可能性もある思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
経費は当然請求するつもりで領収書は全て保管しています。

心身的苦痛=慰謝料は弁護士が必要なのですね・・・

お礼日時:2006/11/20 22:10

このような場合相手の保険会社から出ないと思いますので弁護士を入れて慰謝料を請求するのが一番良いと思いますよ。

この回答への補足

いわゆる「費用倒れ」が心配で踏み切れない状況です・・・

補足日時:2006/11/20 22:21
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり弁護士が必要になるのですか・・・

お礼日時:2006/11/20 22:01

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