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今年の1月に流産による、子宮内容除去手術を受けました。
保険がおりることを知り、11月に請求しました。
時同じく、11月にまたも流産をしてしまい、同じ手術を受けました。

その場合、1年以内に同じ流産手術による保険の請求
というものはできるものでしょうか?

A 回答 (2件)

請求出来ます。


保険の内容にもよりますが、日数制限があるのは入院のみです。
ただ200日に2回までの回数制限のある手術があるので、念のため保険会社に問い合わせた方が安心かと思います。
ちなみに、私が加入している共済は子宮内容除去術は回数制限のある手術ではなく、倍率20倍でした。

お体お大事にしてください。
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保険の内容にも寄るでしょうけども、120日以上期間が空いてたら同じ病名でも請求できるのが一般的かな?


保険の契約書に書いてあると思います。
分からなければ保険の担当者に聞きましょう。
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