他に相続する者がいない場合、傍系卑属の甥が相続権を得ることはできるのでしょうか?
他のページで民法を見ていたのですが、889条には兄弟姉妹の相続権は明記されています。
また889条の2項により887条2項の代襲相続も準用するとありますが、そこで気になったのが「但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」という文面でした。
つまり傍系卑属である甥は直系卑属ではないので、代襲相続の項目が適用されないのではないかと心配になっております。
どなたかお分かりの方、またどこかに参考ページを見つけたという方ぜひ教えてください。
よろしくお願いします。
なお、その明文は次のページで見つけました。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpo-s …
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
887条2項の「直系の卑属でない者」とは、子である相続人が養子の場合、「縁組前の養子の子」を排除する規定です。
この場合でも、直系の卑属なら相続するのですから、養子がもともと孫だったりした場合には(相続税の関係上こうすることがあります)、代襲相続します。889条2項で、わざわざ兄弟姉妹は「代襲相続できるとの条文」(887条2項)を準用しているのですから、兄弟姉妹の子である甥と姪は代襲相続できます。相続できなければ準用自体が無意味になってしまいます。
ただし、887条の2項は準用していないので、甥と姪の子供には、代襲相続しません。相続人の子・孫が死亡している場合でも、孫に子供がいれば相続しますが、兄弟姉妹の孫の場合は、相続できないわけです。
なお、遺言書があれば、それが優先されます。
「第887条第2項の規定は、前項第2号の場合にこれを準用する」の「前項第2号の場合に」の取り方を誤ってました。
解決できましたありがとうございました。
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