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先日、外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせが届きました。
私がエアーソフトガン集めが趣味なのですが
それには「郵便物の中に銃の部品と思われるものがあるので銃の部品である場合は輸入承認書を提出してください。ただし個人的に使用するものについては輸入貿易管理令14条より輸入承認書を必要としない場合がありますので、
経済産業省貿易審査課に問い合わせていただき、その結果を東京税関東京外郵出張所までご連絡ください。個人的使用と認められたものについては税関に鉄砲所持許可書のコピーを提出してください」と記載されておりました。
今回輸入しようとしているのは、銃に取り付ける照準器とレーザーライト、二脚(バイポッド)なのですが、法令とハガキに記載されている「銃部品」とは具体的に何を指しているのでしょうか?
輸入しようとしている製品は、銃本体に取り付ける外装品(アクセサリ)であり、銃本体を構成する部品ではありません。
また、国内でも同等品がおもちゃ屋などで販売されております。(鉄砲所持許可は必要ありません)
おもちゃ屋などで輸入承認や鉄砲所持許可を持たない一般人が購入できる製品なのに、わざわざ税関が要求する手続きをとらなければならないのでしょうか?(輸入した製品の金額が高額な上、銃器は法規制が厳しいので
下手なことをいえないので困っています)
ご回答ご教授をお願いいたします。

A 回答 (2件)

 


輸入しようとしている照準器等が本物の銃に使われる物かおもちゃに使われる物かの判断は貴方個人がするのでなく、経済産業省貿易審査課が認めないと輸入できないって事です。

国内のおもちゃ屋で販売されてる物も当然輸入許可の手続きを経て輸入された物です。
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許可いるものは自由に輸出したり、輸入できないです。


手順は踏んでねという手紙です。

パソコン買ったときにも取説に外国に持ち出すときの注意あります。
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