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郵政公社で働く34歳の公務員です。近い将来、本を出版するのを目標にしたいわけですが、これは営利を目的となるから駄目なのでしょうか。誰かご存知ないでしょうか。サラリーマンは副業はだめなのでしょうか。法的に問題くわしいひといませんか

A 回答 (7件)

第104条に


> 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、
> 顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、
> 若しくは事務を行うにも、
> 内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
とあり、その他いかなる事業の解釈によっては何をやっても報酬を得たらダメということになるかも知れません。
作家の場合、報酬を得たからといって誰かに便宜を図るとかそういうことは考えにくいですから、申請すれば許可されるように思います。いずれにしろ、未確認のまま見切り発車するのは危険だと思います。許可をもらえばいいだけのことですから。
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国家公務員法第103条


1 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

よくみると、地方公務員法では「報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」とありますが、国家公務員法ではの条文が無く、「顧問」「役員」「経営」に限定されているようですね。
この辺の問題は私は詳しくないのですが、そうすると地方公務員のアルバイトは×、国家公務員のアルバイトは○ということなんでしょうか?
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他の副業ならともかく、出版に関しては多少緩い部分があると思いますので、人事に相談されるのがよろしいと思います。


依頼を受けて執筆する公務員もいます。ただし、仕事関連でですが。
作家の高村薫氏は高校教師でしたが、参考にはならないですね…。

ANo1さん、あれが違反だからクビになったんです。

地方公務員法 第38条
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

基本的には禁止なんです。
当然、家業だからいいというわけではありません。
過去、己の妻が経営する塾で毎晩経理などを手伝っていた公務員が懲戒免職になっているはずです。
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http://www.ron.gr.jp/law/law/yusei_ko.htm#5-jinji
現在は国家公務員のようですね。
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すみません、公社職員の方って、現在の身分は「地方公務員」なんでしたっけ?


団体職員じゃなかったです?
それによって回答が異なります。
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公務員は、他のことで報酬を得ることがダメなので、作家であっても許可を受けておく必要があると思います。

出版すると公にわかるわけですから、もし、通報があった場合、処分しないわけにはいかなくなってしまうのではないでしょうか。
民間の場合は、会社の規定によるとしかいいようがないと思いますが、文筆業なら許可が得られるのではないでしょうか(もちろん、自社に不利益になることが考えられるような題材はダメでしょうけど)。いずれにしろ、許可を得ておかないと後から問題にされたときに抗弁できないと思います。

公務員に関しては、最近厳しくなっているようで、家業で不動産賃貸をしていた場合も許可が必要と明文化する自治体も出てきているようです。新たに不動産賃貸を始めるのはどうもアウトらしく、
http://www.apartkeiei.com/qa/show/d200510070002. …
で、総務省の担当のコメントはクロだったというカキコミがありますし、実際に賃貸を目的として不動産を取得した公務員が処分されたニュースを見た記憶があります。
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公務員の副業は禁止されていませんけど。


許可受ければ何でもできる。

受けなくてもというか無理に頼まなくても家業ならフリーパスです。
貸しビル業でも大丈夫(おいおい)

行政書士法の改正は公務員の副業解禁と受け止められましたし、
本業に支障なければ何しようと個人の自由です。

自治体公務員しながら名目は妻で、実質は本人経営の建設業者いたじゃないですか。おまけに病休で交渉には仕事場に出向いて給料(^^)
郵政公社、株式会社(予定)でそこまで自由かわかりませんけど。
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この回答へのお礼

皆さんありがとう^^大変ためになりました。ミ★(*^▽゜)v Thanks!!★彡

お礼日時:2006/11/26 21:48

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