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会社の営業係が、居眠り運転で対向車の軽自動車に衝突し怪我を負わせました。相手の方は全身打撲で通院。お勤めは1ヶ月位休むそうで、車は全損です。
当人が会社の役員に出した経過報告書には、人身扱いだと業務にも私生活にも支障をきたすので、保険屋と交渉をして保険屋内部のみ人身事故扱いに切替えて頂いて、被害者が警察に人身事故の証明を出さなくても補償されるようにしましたというのです。
そのような事出来るのでしょうか?
私用外出を勤務外出と偽り、会社の保険ですべて済まそうとしているのにも憤りを感じています。

A 回答 (11件中11~11件)

人身事故というのは業務上過失傷害罪になります。


これは親告罪ではありませんので、基本的は加害者・被害者の意思には関係なく、事故で人が怪我をした状況であれば、警察は人身事故ということで処理します。
ただ、軽微な怪我の場合は警察も被害者の診断書が出されないkとおで、怪我があっても物件扱いのまま終了することもあります。
この件については保険会社の補償云々とは関係のないことです。
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この回答へのお礼

早速アドバイスありがとうございます。
警察が人身事故にするかどうかと保険会社の扱いは別なんですか?
知りませんでした。ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/29 20:17

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