主人は大学病院の正社員の勤務医(今年1年目)で、いわゆるサラリーマンです。
大学病院が主たる勤務ですが、他の複数の病院でアルバイトもしています。それは大学病院も公認です。(大学病院から紹介されているくらいなので…)
大学病院からの給与より、アルバイトでの給与の方がはるかに上回ります。
複数の場所から給与を得ている為、来年2月頃に自分で確定申告をする予定です。
その前提での話ですが…
先日、大学病院の人事課から年末調整をするとのことで、控除関係の書類の提出を求められました。
主人や私に生命保険や医療保険をかけているので、書類に生命保険料控除も記載し、(生命保険料控除の)証明書のコピーを添えて提出しました。
原本は、来年2月の確定申告書の裏に貼って出さなくてはいけないので、職場にはコピーを提出したのです。
すると人事課から原本を出すよう言われたので、上記の旨を説明すると、「生命保険料控除はこちら(人事課)でするんですか?それとも確定申告でするんですか?どちらでするんですか?」と聞かれたそうです。
どちらって、どういうこと?と何が何だかわからず答えを保留にして主人は帰ってきたのですが…私もよくわからなくなってきて…
職場の人事課に生命保険料控除を申請すると、確定申告では申請できないんでしょうか?
アルバイト収入もすべて源泉徴収されているため、確定申告で少しでも還付されることを期待しているのですが…。
人事課から返事を急かされていて困っています。
不足な点があれば補足いたします。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず、今回関係する事を書かせていただきます。
■年末調整の対象者
年末調整の対象者は、給与所得者(サラリーマンですね。ご主人もそうなります。)で、
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方
のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
■「給与所得者」で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方)
○しなければならない方
(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
○出来る方
上記以外の方で、
(4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方
■各種控除の時期
・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、
「医療費控除」
「住宅借入金等特別控除」(初年度のみ)
など、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされます。つまり、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみについて、別に「確定申告」することになります。
・「生命保険料控除」は、お勤めの方は原則として「年末調整」ですることになっています。
--------------
以上からご質問についてですが、
>先日、大学病院の人事課から年末調整をするとのことで、控除関係の書類の提出を求められました。主人や私に生命保険や医療保険をかけているので、書類に生命保険料控除も記載し、(生命保険料控除の)証明書のコピーを添えて提出しました。
・「生命保険料控除」のための証明はコピーではダメなんです。
なぜかと言いますと、この控除は、証明に書かれている名義人や受取人が控除を受けるのではなく、保険料を実際に支払った方が控除を受けられますので、例えば、ご主人の名義の保険でもあなたが保険料を負担しておられる場合は、貴方の控除対象になり、ご主人の控除対象にはならなくなります。
・ですから、同じ保険料の支払いについて証明が複数あると、複数の方が控除を受けることが可能となってしまうので、コピーはだめということです。そのため、もし証明を紛失されても再発行もしてもらえないことになっています。
>原本は、来年2月の確定申告書の裏に貼って出さなくてはいけないので、職場にはコピーを提出したのです。すると人事課から原本を出すよう言われたので、上記の旨を説明すると、「生命保険料控除はこちら(人事課)でするんですか?それとも確定申告でするんですか?どちらでするんですか?」と聞かれたそうです。
・「年末調整」と「確定申告」で、同じ保険についてそれぞれ証明を提出すると、重複して「生命保険料控除」を受ける申請をしていることになりますから、職場の方はそうおっしゃっている訳です。
・つまり、コピーを提出されたため、「年末調整」で「生命保険料控除」をするのでしたら原本を提出してくださいということです。「年末調整」で「生命保険料控除」を受けられると、「確定申告」のときは証明の添付は不要です(重ねて「生命保険料控除」は受けられませんので)。
>どちらって、どういうこと?と何が何だかわからず答えを保留にして主人は帰ってきたのですが…私もよくわからなくなってきて…
職場の人事課に生命保険料控除を申請すると、確定申告では申請できないんでしょうか?
・そのとおりです。
・なお、税制上は、お勤めの方の「健康保険料控除」は「年末調整」ですることとされています。
>アルバイト収入もすべて源泉徴収されているため、確定申告で少しでも還付されることを期待しているのですが…。
・ご主人は、最初に書きました『「給与所得者」で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方)』の「(3)」にあたりますから、アルバイトの収入が年収で20万円を超える場合は、「年末調整」をした後「確定申告」を重ねてする必要があります。
・この場合は、大学病院で「年末調整」をうけられますと、その際に「生命保険料控除」がされ、所得税の控除が受けられます。そして、来年の1月まつまでに、大学病院から、大学病院の「源泉徴収票」が発行されますから、その「源泉徴収票」とアルバイト先での「源泉徴収票」すべてによって、税務署で「確定申告」をしてください。
○まとめ
・まず、生命保険料の支払証明は大学に提出し、「年末調整」で「社会保険料控除」を受けてください。これで、生命保険料の支払に対する所得税の控除が受けられます。
・次に、大学病院での「源泉徴収票」と、アルバイト先での「源泉徴収票」をすべてそろえて、来年に税務署で「確定申告」をしてください。
おそらく、アルバイト先では源泉徴収で所得税が多めに天引きされていると思われますので、「確定申告」により、支払いすぎている所得税があれば、その還付が受けられます。
順序としては、これが一番オーソドックな方法です。
○おまけ
・下記のサイトに「平成18年分年末調整のしかた」という、国税庁が発行している年末調整事の実務者の手引きのPDF版が掲載されています。
21ページに「生命保険料控除」についての詳しい説明が掲載されていますので、よければ参考にしてください。
(平成18年分年末調整のしかた)
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
税金のことは、ややこしいですね(T_T)
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
ご回答、ありがとうございます。
質問の答えだけではなく、その後のフローチャートもわかりやすく教えていただき、大変参考になりました。
これで来年からはバッチリでいけると思います。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
年末調整で生命保険料控除を申請し、さらに確定申告で申告することはできます。
と言うか、確定申告は、年末調整した内容と、他の内容をプラスして申告する場合(年末調整済の給与+アルバイト収入など)、プラス分のみ追加申告するのではなくて、最初から計算しなおす事になるからです。
……って、最初から計算しなおすのが分かってるから、つまり生保の控除も申告しなきゃいけないから、その時に証明書が必要じゃないか!って質問者さんは思ってるわけですよね。
年末調整済の分も、確かに確定申告の用紙には数字(たとえば生保の控除額など)は記入しなきゃいけないんですが、すでに年末調整済の分については控除証明書などは不要です。
年末調整済の源泉徴収票に、生保の控除料が書いてあります。これが書いてあるということは、年末調整の際に控除証明書の添付があったからこそ、控除額が書いてあるのです。
控除証明書を提出したため生保控除が処理されている……という源泉徴収票が、証明書の代わりになります。確定申告の申告書に、摘要?みたいなのを書く場合も、「源泉徴収票の通り」って書けばOKです。
どちらでやるんですか?という質問は、「職場の年末調整で申請すると、確定申告では申請できない」というのは、正解ともいえますし、違うとも言えます。
原本を提出する必要があるため、どちらか一方でしか申請できません。が、あくまでも「申請する場所」の問題であり、実際に控除できないという意味ではありません。
職場の年末調整で申請してしまったら、確定申告では「原本を出す」という方法で申請できないだけで、「源泉徴収票の通り(=生保の控除の手続きは、年末調整で済ませてます)」という方法で申請することになります。
コピーしか提出しないということは、「どうせ年末調整で原本を出す=申請するから、年末調整で済ませなくても、自分は困りません」という事になってしまいます。
No.4
- 回答日時:
なるほど^^
質問者様の場合で、確定申告をする場合には、必ず職場発行の源泉徴収票を添付します。
その源泉徴収票には、生命保険控除がきちんと記載されていますから、証明書は要りません(これで疑問が解けるのじゃないでしょうか^^)。
また、確定申告なさるなら、年末調整時に控除を取り忘れても、確定申告のほうで控除を取れば結局同じことになります。
なので、職場のほうでは、「生命保険料控除はこちら(人事課)でするんですか?それとも確定申告でするんですか?どちらでするんですか?」と尋ねられたのだと思います。どっちでしても結果としては同じ額の納税になります。
12月の給料で精算しないといけないので、人事課も慌てているのでしょう。もっと優しく教えてくれたらいいのにね^^
税金のことはホント無知で、しかも正社員1年目なので慌ててしまいました。
人事課も忙しくて説明する暇もないんでしょうね。
でも、おかげさまで来年からはバッチリです!
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
確定申告をなされるなら、どっちでもいい。
という人事課さんの意見で特に問題ないような気がします。人事課のほうに原本を出しておれば、年末調整の紙に記載されますが、年末調整の紙にも数値を書く(転記する)ことになるとおもいます。収入が一箇所の人は省略も許される場合がありますが、質問者のケースでは、自分も訳がわからなくなるので書いたほうがわかりやすいでしょう。人事課のほうにださなければ、確定申告のときに原本を添付するだけです。どっちにしても、たいてい何枚もきているうちの1枚で枠がいっぱいになりますし、こんなこというのもですが、そんなにかえってきません。確定申告でまとめて処理されたほうが、簡単なようなきがします。それまで、控除証明書を10万円分確保しておきましょう。それ以上の証明書はいくらもってても、ごみになるだけです。なんかもったいなくて何年かおいてますが。そうなんですね、そんなに返ってこないんですね。知りませんでした。
生命保険や学資保険をたくさんかけているので、その分多く返ってくるのかと期待していました。証明書、せっせせっせと大切にとっといたのに・・・残念。
皆様の回答を読んで納得しました。
職場に原本を提出します。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
年末調整で、「生命保険料控除」をしていれば
確定申告ではできませんよ!
年末調整でうっかり、「生命保険料控除」を忘
れたなら確定申告ですればできます。
でも、「生命保険料控除」って10万以上はい
くら払っていても控除額は同じですよ。
10万以上払っていれば所得から5万円マイナ
スしてくれるので所得税額で言えば5000円
程度還付額が増える程度ですよ。
たった5千円!!なんですね・・・
知りませんでした。
まあでも無いよりは少しでも返ってくる方がいいですよね。
皆様の回答を読んで納得しました。
どうもありがとうございました。
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