先日一回目の離婚調停をしました、1歳と8歳の子供が居ります。
夫に言葉のDV(実際には手は出されてませんが、階段から突き落とされそうになりました)を受け医師の診断書と、警察からDV保護書(住民票を配偶者に開示しない為の書類)を頂いてます。結局区役所に相談した所、危険な為住民票は移動せず引越しをしましたが。
8歳の子供は私が主人からのDVを聞いたり、見たりして心因反応と言う
診断書が出ています。
夫自身は自分が妻(私)にDVをしたと言う認識は全く子供共、とても良好な関係だと思って居る様です。
子供2人を連れ内密に引越しましたが、居所がばれてしまい、〈自分の荷物を持って出ているので窃盗罪だ!自分が警察に訴えれば捕まるから子供共一緒に居られなくなると言われ〉私は認識が無く恐怖感でいっぱいでした。そして下の息子(1歳)を無理やり連れて行かれました。
現在も1歳の子供は夫の元で夫の両親(胃がん手術後2年以内の経過観察中母親、自営業で赤字経営の父親、独身の弟と2LDKの部屋 計大人4人 子供1人で暮らしています)
弁護士に相談し、離婚調停が長引きそうなので、子の監護者指定及び引渡し審判を申し立てています。(偽計による連れ去りで)
調停1回目に夫は離婚は同意しました、今月中に2回目の調停が有り
親権等の件で話が進みます。(弁護士さんが言うには、多分調停で話し合いが付かず審判になる見たいです)
夫は8歳と1歳の子供の親権を主張しています。
弁護士さんに私の部屋の間取り調停に提出する様に言われました。
(6畳4,5畳キッチン2畳で風呂トイレ別)
★親権決定前に監護権はとれますでしょうか?
★審判で調査官は何を調査するのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>弁護士に相談し、離婚調停が長引きそうなので、子の監護者指定及び引渡し審判を申し立てています
審判の決定前に「監護権」を「とる」・・・というのは出来ませんが、やるとしたら、子の引き渡しを求める仮の処分を申し立てる(審判前の保全)ことでしょう。しかし、これは本案の審判を待っていては、目的を達成できない事情がある(1歳の子に差し迫った危険があるため)という場合でないと難しいでしょう。再度、弁護士に相談してはどうですか。あるいは、申し立てた家裁の書記官に家事相談に行ってみるなど。決定「前」にとるのは「それだけの必要性緊急性」の証明あるいは疎明を申立人側に求められるということです。
幼い子供の養育環境を中心として、どちらが適任かです。また、すでに連れ去った側が適切な生育環境を調え、生育しているかどうか、裁判官に代わって調査官が確認し報告します。
ありがとうございます、実際に緊急性が無いと無理なのですか?・・
偽計で無理やり子供を連れて連れていったのに。。
★親権は最終的にはどちらかに確定しないとどうなるか分からないと言う事でしょうか?
★夫側に親権が確定する確立の方が高いのでしょうか?
私は正社員で定期的な収入が有ります。
No.2
- 回答日時:
弁護士を立てているのに、なぜここで相談しているのでしょうか?その弁護士には「気軽に電話して」何でも相談できませんか?信頼関係が薄いのでしょうか。
弁護士から弁護士の携帯電話の番号を教えられていませんか。普通は依頼者であれば、かつ、DVで逃げた経験があれば、弁護士の方から教えておくはずですが。確率で言えば、「質問者に」2名の親権が認められる審判結果となるでしょう。ただ、質問者側の人員構成など(相手方と同様な親元で親と同居なのか、親が子供の面倒を見てくれるのか、正社員の収入はどの程度あるかなど)不明なので、断定は不可ですが。
弁護士が付いていれば、まず、負けない事案だと思います。
ありがとうございます、弁護士さんの携帯等伺って居ります。
子供の親権問題に本当に不安になり皆さんに伺って見ました。
希望が持てました、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
離婚するまでは両親どちらにも親権があります。
離婚してから親権の無い親が勝手に連れ去ったのとは意味がまったく違います。「偽計で無理やり子供を連れていった」との言い分ですが、夫からすれば、そもそもあなたが内密に連れて出たのも同等の行為ですよね。
引渡しについては、お子さんがきちんと面倒みられている状態だとすれば、難しいかもしれませんね。
離婚するときにはお子さんが幼いほど、母親が親権者になる確率はかなり高いです。
ただ、正社員とのことですが、下のお子さんは保育園に預けるということでしょうか?
例えば、お子さんが急病の時にはどうしますか?仕事は休めますか?夫側は療養中とはいえ祖母が見ることが出来るんですよね。
8歳のお子さんに関しては、専門の調査官が本人の意思を確認することになるかもしれません。といっても公園で遊ぶような感じで自然な形でお子さんに負担の無いように聞いてくれます。
要するに、親権に関しては夫婦の離婚理由は関係なく、どちらがよりお子さんの成育に良い環境が整っているかということです。
乳幼児であれば、ほぼ間違いなく母親が親権者になると思われます。
お子さんにはあまり父親のことを悪く言わない方がいいと思います。ますますお子さんが傷つくだけですよ。
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