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- 回答日時:
不動産登記の所有権移転の問題ですね。
法律のカテゴリーで質問された方が的確な回答が出ると思います。以下は素人の感想です。まず、お義父さんが亡くなった時点で、お義母さんとお子さんに相続権があると思います。お義父さんが遺言をしていないとしてですが。
現実的には、お義父さんが亡くなったときに相続をしていない状況で今すぐ相続をしなくとも、お義母さんが亡くなられたときに、お義父さんのお子さんとお義母さんのお子さん(両方のお子さんが一致しているケースが大半でしょうが)が相続して、所有権移転登記をすればよいと思います。つまり、お義母さんの相続分はお義父さんが亡くなった時点に戻って相続し、そのお義母さんの財産をお子さんで分けることになります。お義母さんが再婚していたりすると問題が複雑ですが、その心配はないんでしょう。
所有権移転登記には、登録税と司法書士の手数料(依頼すればですが)がかかります。登録税は不動産の評価額に関係しますので、いくらかをいうことは困難です。現時点で相続すると、お義母さんが亡くなられたときにまた相続になりますから、これらの費用が2倍になります。お義母さんが亡くなられたときにまとめて登記すれば、費用は割り増しにはなるが2倍にはならないでしょう。
相続税はまた別の問題ですが夫婦間の相続」の場合はあまり高額にはなりません。親子の場合は評価額によります。
しかし、お義母さん以外にお義父さんの相続人がおられる場合は、時間が経つほど亡くなる人などが増え、また亡くなった相続人に子供がいたりして、親族関係を証明するのが大変になります。まず、お義父さんの戸籍謄本を取られて相続人を確認することではないでしょう。手続きは司法書士に依頼するのが簡単ですが、個人でやることも可能なので十分勉強して下さい。
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