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主人が多忙のため、妻である私が生命保険の解約に行くことに
なりました。
その為、コールセンターへ「委任状ではだめですか?」確認すると
会社指定の代理人請求書をださないと絶対に手続きできないと言われ
ました。
そんなことってあるのでしょうか?
委任状は有効ではないのですか?

A 回答 (5件)

No,4 です。



すいません。訂正します。

保険約款には、解約などのほとんどの手続きは、必要書類を提出するとか、あらかじめ指定された方式でするようなっているのが普通ですね。(正確には個別の約款を検討しないと分かりませんが)

最初の保険契約の時点で会社の決めた方式で解約手続きをすることに合意していることになりますから、あくまでもその方式にしたがって解約手続きをする必要があるということになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私が疑り深いのか、会社所定の書類を送付してもらう手続きを
すると、解約を阻止するために電話や訪問があるのではと
思ってしまったのです。
その為、委任状だけ持って解約に行けたらと思ったのです。

補足日時:2006/12/04 19:06
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法的に正確に検討するには難しい問題です。



「解約」というのが、合意解除や、契約の更改のように、新たな契約と考えられれば、代理人の扱いについてはNo.3さんの考え方でも間違いはありません。

しかし、一般に、保険の解約は、約定解除であり、単独行為でしょう。単独行為は、一方的に意思表示をすれば完了します。

民法の原則として、代理人による意思表示は有効であり、代理人であることを相手の指定する書式で示さなければいけないという規定もありません。ですから、委任状を示した代理人が、保険会社に解約の意思表示をした場合、裁判になれば、有効な解約の意思表示と認められる可能性が高いです。(保険約款で代理人による意思表示を禁止していることはないと思います)

ただ、任意の委任状による代理人の意思表示を保険会社が認めないからといって裁判を起こすよりは、保険会社の指定する方法で手続きしたほうが負担は少ないと思いますから、事実上は、保険会社に従うしかないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
保険会社に従うしかないのですね。
今加入している保険会社には嫌な思いを何度かしたので
なるべく関りを持たず簡単に済ませたかったのです。

お礼日時:2006/12/04 19:14

保険とは、保険会社と契約者との間での契約行為です。


一旦契約したものについてその内容の変更や破棄することは、再び当事者間の合意が必要になります。

今回は一方の当事者の都合のみで「代理人を立てたい」としています。そうであれば、もう一方の当事者である保険会社も「その人が契約者の正式な代理人である」ということを認める必要があります。そのために「自社指定の書式で…」としているだけです。

>委任状は有効ではないのですか?
いいえ違います。有効ですし、保険会社も認めています。ただその書式について「自社指定」としているだけです。世間に同じ人間はいません。限定的ではありますが、委任状とは「違う人間を同じ人間として認める」という書面です。簡単に認められるほうが怖いですが…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
確かに簡単に認められれば怖いですね。

お礼日時:2006/12/04 19:11

重要な手続きだと思います。



大変失礼ではありますが、
他人の私がこの質問を見たときどう感じるかというと、
偽造や詐欺などの可能性を感じてしまいます。

自分の生保が勝手に書き換えられていたり、
解約されていては困りますものね。

>会社指定の代理人請求書
と言われると面倒を感じてしまいますが、
奥様ならすぐ済む手続きです。ご主人のために多少の手間は惜しむべきではないと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詐欺や偽造のつもりはないのですが、保険会社との関りを
少しでも無くして解約したかったのです。

お礼日時:2006/12/04 19:17

一般に委任状は有効と思いますが、委任状の形式があり、手書きの委任状ではなく、その会社専用のを使っている場合が多いと思います。


(例えば市役所の委任状は請求書の裏面に印刷してある場合があるし、郵便局でも貯金に関する委任状と簡易保険の委任状は書式が違うかと)

>会社指定の代理人請求書をださないと絶対に手続きできないと言われる

それに従うしかないと思います。
本人確認や代理人の確認の意味もあるかと思います。
他人が手書きの委任状を持参するより
(1)会社から本人宛に郵送し、住所が間違いないか確認可能
(2)代理人請求書の本人欄記入の署名が会社保管の契約書の署名欄と符合するかを確認可能
(3)代理人請求書の代理人欄の署名が、解約請求書の代理人署名と一致することを確認
など、他人が本人署名の偽造による請求したものででないかを慎重に確認できます。(会社側では、このように慎重に処理しています、ということで後日のトラブルに備えることができます)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。保険会社に従うしかないのですね。

お礼日時:2006/12/04 19:19

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