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義兄から車検の切れた車をもらうことになりました。

名義変更は車検がないと出来ないと聞いたので自賠責に入ったのですが、名義は旦那になってました。
でも、車検証・納税証明証の名義は義兄のままです。

このように名義が違っても車検を通す事はできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

NO1さんは自賠責と任意保険を逆にしておられますね。



車検が切れていて抹消されていない車(ナンバー付き)と言う事ですね?

車検を受けた後にすぐ名義変更する場合は、新所有者(今回だとご主人)名義で自賠責に入るケースがあります。自賠責は基本的に車輌にかけるものですから大丈夫です。

車検が切れている以上一回抹消しない限りは義兄さんの名前で継続検査を受けないといけませんので当然納税証明書は義兄さん名義のものが必要です。

車検の窓口で1回義兄さん名義の新車検証ができあがり、その後その車検証で大抵その隣くらいにある名義変更の窓口で通常の名義変更の手続を行います。

この回答への補足

車にはナンバーがまだついています。

補足日時:2006/12/05 12:37
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
詳しく書かれていて、私自身勉強になりました。
回答いただいた内容を旦那に話して、近いうちに車検をしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/05 12:43

自賠責の名義は違っていても車検は通せます。


車体番号が合っていて車検期間をカバーする保険期間になっていれば問題ありません。

車検を受ける時は義兄さんの名義で受けた後、名義変更すればOKです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
安心して車検を受けれます。回答内容を旦那に報告したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/05 12:37

車検が切れた車で自賠責は入れないはずです。


任意保険のことでしょうかね。
車検を受ける時譲渡証明などつけて新しく受けたらいいです。
車検が切れていたら納税証明書は無効です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今一度確認をしました。→「自動車損害賠償責任保険証明書」でした。
譲渡証明なるものが必要なのですね。この旨を旦那に話しておきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/05 12:16

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