プロが教えるわが家の防犯対策術!

実の姉が海外に住んでいます。
こどもの病気のために一時帰国して日本の病院に通いたいと考えているようです。
一度だけの帰国なら親の扶養に入って保険証を取得してから保険診療を受ければいいと思うのですが、2~3年毎に1回もしくは2回、数日の通院が必要で、その期間も長期にわたる可能性もあるようです。
その場合、住民票の登録をその都度行っていくほうがいいのでしょうか?こどもの学校とかの問題も後々出てくるかもしれないので、良い案にたどり着いていません。
姉家族だけ国民健康保険に入るにしても住所を日本へ移す必要もありますし、親の扶養に入るにしても住所移設は必要なんだと思うのですが・・・。
何せ高額に医療費もかかりますし、なんとか保険診療が出来る方法を探しています。
何かいい方法はないでしょうか?

A 回答 (2件)

残念ながら、既に海外に住居を移して、生活している方に日本国民の税金を使った医療保険制度の恩恵を受けることは、本来の趣旨から外れますので、保険診療を受けることはできません。


日本の国民皆保険制度は、日本国憲法の最低生活保障を受けてできているものです。日本に住んで、日本に税金を払っている方がその恩恵を受けることができると考えますが、既に海外に居住しているお姉さま及びそのお子様の医療保障は、その国の責任と考えます。
それぞれの国にはそれぞれの社会保障制度や民間医療保険制度等があるでしょうから、その範疇で治療を受けるべきでしょう。海外の医療費は高いとご心配でしょうが、それも承知で日本を出られたのでしょうから、しかたがないですね。家族で日本に移住するしかないでしょう。
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海外に住んでいようが、日本で税金を納めていなかろうが、


日本国籍を持っているなら立派な日本国民であり、私達の同胞です。
もちろん日本という国の庇護を受ける資格があります。

ですから、一時帰国する際に住民票を海外から戻し、保険証を取得しても全く問題ありません。
短期間の帰国でその為の取得と言えば役所は嫌な顔をするでしょう。
役所が嫌な顔をしたところで、制度として問題は無いのですから気にする必要はありません。
海外に戻る時期ははっきりしていないと告げ、長期帰国になる可能性も
あるから保険証を作りたいと言えばOKです。

治療が終わり、海外に戻る時には一旦保険証を返し、住民票もまた海外転出に
しておいたほうが良いでしょう。
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