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裁判で負けて判決が出てしまいましたが、給料の差押をされる前に何とかお金を工面して差押を回避したいと考えています。そこで判決後に裁判所から判決が送られてくると思いますが、その郵便の受け取りを遅らせることで、例えば郵便局が不在で持ち帰ってる郵便物の受け取りをぎりぎりまで受け取りに行かないことで時間を稼げるでしょうか?裁判には勝ち目が無いので反論も出来ないのですが、とにかく時間を稼ぎたいのです。何か合法的にとり得るよい方法は無いでしょうか?

A 回答 (2件)

実務ではあり得ます。


判決書は被告に届いて2週刊が経過しないと強制執行ができないので、原告から見れば、なるべく早く届き、なるべく早く2週刊が来ることを望んでいますが、被告側から見れば、その反対です。
「あえて早く受領しなかった」と云う理由で、刑事告訴された実例もないと思います。
でも「支払いを免れるために預金を隠した。」と云う理由で刑事事件となった例はヤマほどあります。

この回答への補足

仮執行宣言つき判決だと、送達から2週間を待たずに強制執行できるのでしょうか?

補足日時:2006/12/19 08:32
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2006/12/12 22:27

 ありません。

そんな方法があったら裁判制度が根底から覆ってしまします。裁判所からの通知は質問者さんが受け取るか否かなんて、関係ありません。がんばって支払うしかありません。
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