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離婚をしたのですが、子どもが二人いて、子どもとは絶対にはなれたくないので、私がひきとりました。
落ち着くまではと思いしばらく仕事をせずにいたのですが、
生活のことも考え10月から、パートにでています。
元夫は年末調整などで、扶養として子ども二人を勝手に入れているようで、文句をいったら、養育費として子どもが生活をするお金は渡しているのだから当然だと言われました。確かに今年一年は私の収入も少なく元夫からの養育費の金額の方が多いですが、そのようなことも扶養にすると言うことに関係あるのでしょうか。
また、そうすると児童扶養手当はもらえないのでしょうか…

A 回答 (5件)

以前児童扶養手当担当してました。



まず税法上の扶養と実質的な扶養とは分けて考えるものなので、前夫が子についての扶養控除を受けている=児童扶養手当受けられない、とは「なりません」。この点についてはご安心を。
ただしご存知のとおり、児童扶養手当を受けるためには所得制限がありますが、これは税法上の扶養人数によって制限額が大きく変わります。現行の具体的数字は知らないので役所で確認していただきたいのですが、質問者様が一定以上の収入がおありの場合、扶養人数を稼げないというのは今後ネックになる可能性があります。

ただ質問文から、もし今年の10月より前はいっさい働いていなかったのであれば、3か月分のパート収入で制限額を超えることは(扶養がないとしても)考えづらく、少なくとも今年の年末調整に関する限り、扶養に入れるか入れないかはあまり関係ない気もします。(実際の収入・制限額を知らないので想像でしかないですが)
また関係が出るとしても来年8月分すなわち12月受給分以降の話になるので、まだまだ先の話ですが。

ただし来年以降、普通に勤めに出るおつもりなら、来年の年末調整においては自分の方で扶養控除を申請するように手続きをとることをお勧めいたします。ただしその場合当然、前夫は控除を受けられなくなるので、予め調整する必要はあるでしょうね。
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この回答へのお礼

くわしく教えてくださってありがとうございます。

tuntun07さんのおっしゃる通り、今年の収入には扶養控除も
制限額も関係ないのですが、来年からは関わってくることでしょう…

あちらも扶養にあちらが取ってもなにも変わらないし、もし扶養にこちらがとるなら、養育費をその分へらすと今日言ってきたので、一度は分かりましたと答えたのですが、一応市役所に電話をして聞いたら、
もらえなくなると言われたので、詳しい話しを市役所に聞きにいったところ、
私が扶養に取っていなかったら、児童扶養手当、一人親家庭医療、遺児年金、小学校の給食費等すべてもらえなくなると言われました。
対応する人によって、話しが変わるのでしょうか!?
どうしたらいいのか解決できずに、ずっともやもやと悩んでしまいます…

お礼日時:2006/12/13 22:22

#1です。



ん~と前述したとおり「税法上の扶養控除」と実際の養育する意味での「扶養」とは別物です。当たり前の話ですが実際に「扶養」していなければ、母子家庭福祉施策を受けることは出来ません。が、税法上の扶養控除をとってないから受けることが出来ないというのは考え方的におかしいですね。
まぁ自治体独自の判断基準でそうなっているとしたら、私も全ての自治体の情報を知っているわけではない以上、絶対にとまで言い切ることは出来ませんが…。
でも例えば、病気などで働かないで母子福祉施策を受けている人はいます。すると当然「扶養控除」をつけずに施策を受けている人がいるってことなわけで、「扶養控除」をつけられないから施策を受けられないという理屈はどう考えても変ですよね。

おそらくは受けた担当者があまりに無知あるいは担当外だったか、もしくは話の展開から「実際に養育していない」意味にとられたかのどちらかだと思いますよ。

ところで既に児童扶養手当の申請はされているのでしょうか? まだなら申請の際にもう一度、詳しく聞いてみると良いかと。すでに申請済みで証書発行待ちなら、証書発行時に聞くとか…。
あるいは別の理由から受けられないのかもしれませんが、少なくとも質問文の内容だけなら、受けられないはずがないと思いますので。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。
現在は児童扶養手当は申請をして、今年の八月には通ったのですが、
昨年離婚し、年末が近かったため、大丈夫だったようなことを言われました。そしてパソコンで調べて、扶養に入っていないから、このままだと次からは全く何ももらえなくなるので、必ずこちらの扶養に入れてくださいと言われました。
私がひきとって育てていることも伝えたのですが、やはりもう一度確かめた方がよさそうですね。

お礼日時:2006/12/14 02:01

元児童扶養手当担当です。



私が担当していた当時、県からの指導は「税法上、対象児童を前夫が扶養にとっている場合は『父と生計同一』とみなして資格喪失とする」でした。
もちろん離婚直後(申請時)は父の扶養でも問題ないですが、次年度以降は受給不可だったと思います。

質問者様のお住まいの自治体(県)も同じような考え方なのだと思います。
そのため「来年以降は児童扶養手当受給不可、児童扶養手当を受給している事が前提の一人親医療、就学援助等も受給不可」という説明になったのかと。
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この回答へのお礼

shiratama56様
回答ありがとうございます。
忙しく、お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
自治体によってちがうのですね。
shiratama56さんの自治体と私の自治体は同じような考えなのですね。だから、すべてが受給不可となってしまっているのですね。
私は所得制限にひかかっているのかと勘違いしていました…
現在、あちらが扶養として申告していますが、折り合いがつかず、
このままこちらも会社で、年末調整をしてもらい扶養で出した場合どうなってしまうのでしょうか。
まわりの方は親権等がこちらにあるので、大丈夫と言われますが、
何か問題がおきてはと不安です。

お礼日時:2006/12/19 08:41

>私は所得制限にひかかっているのかと勘違いしていました…



もちろん税法上の扶養人数が少ないほど所得制限は厳しくなりますから「父と生計同一」とみなされないとしても結果として所得制限にひっかかって支給停止、という事もありうるかと思います。

>このままこちらも会社で、年末調整をしてもらい扶養で出した場合どうなってしまうのでしょうか。

この辺の知識は自信がないのですが、過去の事例から参考までに。
離婚して子と別居していても養育費を払っているのであれば、扶養にとる事は可能なはずです。同居か別居かではなく「生計を一にしているかどうか」が基準だからです。
ただ、質問のように扶養を取り合った場合は同居している方=今回の場合はお母様が優先される…と聞いたことがあります。しかし、役所や税務署が勝手にもう片方の扶養から外す事は出来ず、本人=前夫からの了承を得なければならないはずです(税額もかわってきますし)。
この辺が難しい部分ですね。一度、役所の担当窓口(市民税課とか税務課とかいう名の課が担当かと)でご相談されるとよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

shiratama56様
たびたび有難うございます。
一応、同居している方が優先されるのですね。
でも、やはり最後はお互いの話合いしかないのですね。
私はあちらが、そのちょっとのお金(控除分)がおしくて
子どもが苦労するとかも考えずに、私が欲をだしてるからと思っているようなので、
差額分を養育費から、引いてくれればいいからと伝えたら、
今度はその倍ほどの金額を言ってきて、それ以下にはできない、
良心的な金額だと言ってきています。
口では子どもをよろしくとか言ってたくせに、子どもが苦労する方向へ自分が持っていっているのが、非常に腹立たしく、許せません。
結局はなしがつかないまま、こちらも、会社で年末調整をしてもらいました。
まだまだ、もめるかもしれませんが、がんばります。
色々と有難うございます。

お礼日時:2006/12/22 19:26

原則的な考え方として、18歳までの児童を児童の母が扶養するということは、税法上・保険証上・実態上の扶養が一致しているという考え方が児童扶養手当にはあります。


つまり、だれが見ても明白に母子家庭であるということが求められるわけです。
したがって、税法上の扶養を前夫が取り続けているということは、前夫と子どもが生計同一とみなされてしまい、税法上は母が児童を扶養していないことになります。つまり単身赴任の夫が児童の扶養しているのと違いがないという意味で、受給条件を満たさないと考えるわけです。
おそらくは前夫が児童の扶養を入れていることで都合がよい(会社に離婚の事実を知られないや、養育費を支払うことでの収入減を抑える等)があるからで、なかなか解決をすることは難しい。市町村の税窓口か税務署で事情を話して扶養を移す方法を検討されたほうがいいでしょう。
なお、税は5年間更正することが可能です。今は扶養にならなくても、8月の現況届時に間に合えば問題ない(市町村によるでしょうが)と思います。あきらめずがんばってくださいね!
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この回答へのお礼

surf_power様
回答有難うございます。
現在あちらの損にならないように、
養育費から差額分をひいてもいいですと、伝えましたが、
私が何も知らないと思っているのか、倍ほどの金額を言い、
それが良心的な金額だと言っていて、現在また離婚時のときのように
ドロドロ状態ですが、子どものために、がんばります!!
ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/22 19:10

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