派遣で3人解雇された人がいます。
3人は最初事務所に呼ばれ、『私語が多い。散々注意しても直らない』『仕事が遅い』という理由で一ヵ月後解雇すると言われました。確かに三回注意はされたけど散々では無いし、仕事が遅いとは到底思えません。その後また事務所で解雇の理由を聞いたら、理由が私語→協調性が無い→会社都合と変り、今日解雇通知?みたいなのが届いたらしいのですが、それには『重責解雇』と書いてあり、また変わりました。多少のミスはあるかもしれませんが過失を起こしてはいません。
解雇された人はなぜ解雇されるのか良く分からず、はっきりさせたくて、労働基準局へ行くらしいですが、基準局は会社に注意とかして、はっきりさせてくれますか?不払い賃金などの相談はのってくれますが、こういう相談はどうでしょうか??ちなみに解雇された人は会社に戻る気は無いです。
事務所に呼ばれたときの会話を録音したテープはあります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つです。
ここは、企画立案等を行う部署で、会社に注意を行うことはないでしょう。また、相談したとしても、詳細は、地方出先機関である労働局又は労働基準監督署にするように言われると思います。まず、労働基準監督署ですが、ここでは、労働基準法等の違反がある場合には、会社に対して行政指導(是正を勧告)をすることになります。賃金不払は違反なので、労働基準監督署の仕事になりますが、解雇の理由をはっきりさせることは、労働基準法に規定はありませんので、労働基準監督署の仕事ではありません。
次に、労働局ですが、ここでは、紛争解決援助制度を利用すると良いでしょう。
紛争解決援助制度とは、労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。
ここでいう個別紛争とは、
1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争
3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争
4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争
5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争
等をいいます。
これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、
1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの)
2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの)
を行っているものです。
この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。
なお、都道府県労働局は、通常は都道府県庁所在地にあります。
No.1
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