
No.2
- 回答日時:
>不動産売買契約書のみで、勝手に家を売買される心配はないでしょうか?
全くありません。
既に終わった不動産売買契約書は、次の売買に使われることはありません。
関係ない書類です。
登記済証(通称権利書)は本人確認手段の一つとして使われますけど。
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