ショボ短歌会

不動産業者に忙しくて行けないので、(来店して契約するようには言われた)郵送で賃貸借契約を交わしました。重要事項説明書も送られてサインはしましたが、正式には説明を受けていないので、法的には無効になるのでしょうか?また、不動産業者は、宅建業法に違反するのでしょうか?

A 回答 (2件)

重要事項証明は宅建主任が主任証を提示・明示の上、説明し、宅建主任が押印しないと成立しません。



内容からは宅建業法違反です。

郵送ですと、宅建業法違反の証拠もあるのではないでしょうか?

宅建業の免許権者たる都道府県の宅建業課に相談したらどうでしょうか?
(このような稚拙な宅建業法違反をする業者は複数県にまたがるような大手の宅建業者とは思われませんので国交省免許ではないでしょう)

その他、相談先は各都道府県の宅建業協会もあります。

この回答への補足

説明があるので来店してくださいと言われてましたが、私のほうが忙しくて送ってもらってサインしました。私にも責任があるのでしょうか?

補足日時:2006/12/17 09:25
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宅建の免許持った人が説明しないといけないので、違反行為ですね


そこの不動産業者

ある意味、要件に達してないが、法的には無効かは微妙な所ですが、
説明をした宅建の免許あとで記載するのも・・・違反ですが

そもそも、家に送られて説明されて無いのを証明しないと・・・・・
サインすると・・・・・証明が難しいですね

電話の内容でも録音しとかないと・・・証拠が無いと・・
証拠を押さえときましょうね
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2006/12/17 13:15

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