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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
重要事項証明は宅建主任が主任証を提示・明示の上、説明し、宅建主任が押印しないと成立しません。
内容からは宅建業法違反です。
郵送ですと、宅建業法違反の証拠もあるのではないでしょうか?
宅建業の免許権者たる都道府県の宅建業課に相談したらどうでしょうか?
(このような稚拙な宅建業法違反をする業者は複数県にまたがるような大手の宅建業者とは思われませんので国交省免許ではないでしょう)
その他、相談先は各都道府県の宅建業協会もあります。
この回答への補足
説明があるので来店してくださいと言われてましたが、私のほうが忙しくて送ってもらってサインしました。私にも責任があるのでしょうか?
補足日時:2006/12/17 09:25お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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