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去年9月に新築購入したマンション(6階建て1階角部屋、約110平米、購入価格3000~3500万)で、今年の8月、集中豪雨により床下から浸水し、部屋2つ程下を通って床下収納BOX内3~40cmくらい水が溜まってしまいました。
後日建設会社に調べてもらったところ、不具合の原因は部屋の外の壁面コンクリから染み込んだもので、その原因の箇所は直してもらったのですが、水が通った床下の部分は、カメラ等を通して一部分は調査出来たのですが、全ての箇所については床板を剥がしてみないと分からないと言われました。
一級建築士にも見てもらいましたが、床下で水が通った箇所はたぶん乾いており、将来的に今回の事に起因して不具合が起こる可能性は低いだろうとの事でしたが、結局全て水が通ったと推定される部分について床板を剥がして補修工事を行うか、又は工事を行わず示談にするかのどちらかになりました。
先日、管理会社が提示した金額は100万円だったのですが、これは実際補修工事を行わないことで浮く費用から換算したものだそうですが、この金額は妥当でしょうか?
当方とすれば、本当は補修をしてもらいたいのですが、実際に引越し等をすることが困難で仕方なく我慢する部分もあるので、もう少し上乗せしてもらいたいと考えているのですが。
ちなみに実被害は、本来水が通るはずの無い床下の部分(グラスウールや配管の一部)が濡れた事、調査の為1部屋が3ヶ月程使用不能になっている以外は、建築士費用も出してもらっており特にありません。

A 回答 (2件)

#1です。


申し訳ありませんでした。勘違いしていたようです。100万円というのが物品などの損害に対する金額だと思っていました。濡れてしまった家財や建築士の派遣費用などだと思っていました。損害を受けた家財などは保険で下りるだろうに???と思っていたのですが、ようやく合点が…早とちりで申し訳ないです。

向こうが100万も提示してきたのなら、ものすごく良心的です。物品に対する損害もさほどなく、1部屋は3ヶ月もの間使用不可だったようですが、ホテル住まいなどを強いられたわけでもなく、という状況であれば、精神的な苦痛と物品に対する慰謝料としても、請求すれば法外なほどです。
ただ今回の場合、ここで確実にマイナスにはならないように取っておかないと、もし万が一、調査できなかった分に不具合が生じ、工事となったときに、示談してしまえば請求が困難となりかねませんので、その際に実費になっても大丈夫なくらいの金額を請求していた方がいいかもしれませんね。請求するのはもちろん自由ですので、実際支払われるかどうかというのは話し合いによります。管理会社もそのつもりでその金額を換算してきたのだと思います。精神的な苦痛などの慰謝料っていうのは数万円くらいが妥当なものですから。今回は工事してないので、実質的な損害として出ていませんから、「この先このことが原因で何か不具合が出た場合はどうなりますか?」ということを確認して、示談の内容を決めたらいいかな、と思いますよ。示談というのは「これ以上請求しません」という意味合いを通常含みます。(交通事故などの後遺症保障などは別にしても)そのことに注意して、サインなさってくださいね。
100万円の仮想内訳も聞いていた方が確実かもです(工事費用だけで換算しているのか、その間の仮住まいや引越し代も含まれているのかなど)
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損害賠償とは、実際の損害を賠償する金額ですので、それ以上を上回る金額の上乗せを希望されるのであれば、それは慰謝料ということになり、今回の件に管理会社の過失があるのかどうかが投稿からは不明ですので、管理会社に慰謝料の支払い義務があるかどうかとなると、疑問が残ります。


原因の外壁の欠陥が、管理会社の過失か、それとも自然と老朽化したからかということで可否が分かれると思いますので、そこを明確にしてもらってから、判断してみたら良いと思います。

この回答への補足

早速のご回答有難うございます。
マンションの不具合箇所については、老朽化等の経年劣化では無く、施工上のミスであったことを施工会社も認めています。
実被害は記述の通りさほどありませんでしたが、今回は本来なら水が通るはずのない部分に浸水したことと、その部分を本来なら修復すべきところを今後の影響が少ないと見込まれること(あと引越し等が困難なこと)から、その部分を修復しない代わりに示談金として金銭を支払うというものです。
立会いをしてもらった建築士の先生も言っていたのですが、「新築を購入したのに、1年も経過しないうちにこのような不具合が出たことに対する精神的なダメージに対して」の支払いというニュアンスが大きいような気がします。
補足になっていないかもしれず申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。

補足日時:2006/12/18 11:06
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