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放置違反金を支払ってくれと言う紙が届いたのですが、明後日その車両を廃車にして、新しい車両に乗り換えます。

車両は原付です。

そもそも放置違反金を支払わない事による罰則は車検を拒否されると言う事だったと思うのですが、原付なので一体その辺どうなんだろうと思っていた所、急遽新しい車体を手に入れられる事になりまして、明後日「旧車両の廃車⇒新車両の登録⇒保険等の切り替え」などの手続きをする事になりました。

罰則自体が車両に対して課される制度なので、廃車にしてしまう車両の放置に対して発生した放置違反金を払わなかった場合は一体どうなってしまうのでしょうか?

もちろんきちんと支払うというのが正しい道だとは理解しているのですが、何の罰則も無いのであれば放置違反金を支払わないと言う選択肢もありかななんてずるい事を考えております。

放置違反金の仮納付期限が迫っておりまして、どうしようかなと迷っております。
払わなくても罰則は無いのでしょうか?
詳しい方回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

地方税の滞納による、滞納処分と同じことですよ。


払わなければ、延滞金が発生し、額が上がれば強制徴収されます。
法律の性格を考えれば、こういった一連の作業を妨害しなければ逮捕はないと思います。
ある日銀行口座が差し押さえられたり、今度購入するバイクを差し押さえられ、競売に付されたり、そういった経済的な罰則ですよ。
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車両が勝手に禁止区域に行ったわけではありません。



どんな交通違反であっても、違反をしたのは車両ではなく
それを運転したドライバーです。

こう答えれば、どうすべきかわかりますよね?
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最終的には逮捕されます。



支払いましょう。
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