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先日自賠責保険が平成17年度で切れてしまっている原付を乗ったままスピード違反でネズミ捕りにひっかかってしまいました。
その時は自賠責保険がきれてると警察には言われませんでしたが、あとからスピード違反とは別に反則金&違反点が課せられるのでしょうか?
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A 回答 (4件)

保険に関しては警察に情報登録されているワケではありませんので、後から判明することはありません。



自賠責が切れている事に気がつかれていたら、「無保険運転」で赤切符と6点を貰い一発免停ですし、法律上運転してはいけない車両なのですから、その車両はそこから運転して動かすことは出来なくなります。

その場で指摘されなかったと言うことは、自賠責が切れていることに警官が気がつかなかったと言うことです。
切符にナンバーを記載する際に気がつきそうな物ですが、貴方の場合は運良く(?)職務怠慢な警官に助けられましたね。

保険が切れたことに気がつかなかったのか、理由があり意図的に入っていなかったのかはわかりませんが、自賠責が切れていたら「もしも」の時にとても大変です。
自賠責が切れている状態で事故を起こせば、もし任意保険に入っていても保険金は一銭も出して貰えず全て自己負担となります。

自分自身は自業自得で済むかも知れませんが、相手のある事故だと悲惨ですよ。
車両を運転する以上最低限のマナーですので、すぐに加入しましょう。
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当方、以前借り物のスーパーカブ100(自賠責加入してるものの、ステッカーが貼ってなかった)でスピード違反で検挙された時は何も言われませんでしたよ。


免許証と事実確認だけで、車両の状態の不備や書類の件で何もなかったんですが・・・・・。
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違反があれば、その車両について他の違反や連絡事項(盗難届けが出てるとか手配されているかとか)犯歴が無いか?をすぐ調べる事になっているので、警察には全て判ります。




、あとで来るかもしれないですよー
6点+1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です、覚悟しておいてください。
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事務手続き上違反切符に記載の違反事項(今回は速度超過○○キロ)以外の違反について行政処分をすることは出来ないと思いますよ。


捕まえた警察官自身がすべて事務処理をするわけはなく、違反切符はまとめて担当に送られ、一括処理されると思います。
事務処理担当はその切符の記載事項以外の違反はわかるすべもありません。

自賠責・・・・・自賠責なしのバイクに質問者さんや質問者さんのご家族が死なされ、相手に賠償能力無かったら殺され損ですよね。
法律だからではなく絶対にご加入を。
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