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50程度の入場無料の小さな演奏会(サリンリサイタル)を行っています。
演奏会に来てもらった人に、次回の案内を送付するために希望する方に「住所・氏名・お電話番号」などの個人情報を記入してもらってます。
法律上では5000人以下は対象外とのことらしいのですが、個人情報を取り扱う以上、管理は徹底して行いたいと考えております。(当然のことですが(汗))
ホームページなどで、プライバシーポリシーを見かけるのですが、我々も作ろうと思います。
そこで質問です。

1.プライバシーポリシーは作るほうがいいのですか?
2.ホームページで公開したり、演奏会当日に受付で配布したほうがいいのですか?

A 回答 (3件)

1 2 ともそのようにした方が良いでしょう。



確かに、個人情報保護法では5000人以下は対象外となっていますが、だからといって(つまり個人情報の量が少ないからと言って)、情報が漏洩して良いわけではありません。

ポリシーを作ったり、HPでの公開、配布をしたりすることによって、

『私たちは個人情報を適正に管理します』

と意思表示できます。

また、お住まいの都道府県又は市町村のホームページにて確認していただきたいのですが、

○○県個人情報保護条例 や ○○市個人情報保護条例 のような形で、都道府県・市町村でも条例を定めており、その条例においては、『5000人以下の場合は除外する』という規定はありません(少なくとも私の県・市では。)。つまり、個人情報の多少に関わらず、適正に管理する義務を持っている、と言うことになります。
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県個人情報保護条例、市個人情報保護条例とも、『事業者の責務』のような条文で、事業者が個人情報を取り扱う場合の責務を明記しています。

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参考URLに「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(告示)」がありますので参考にしてください。



それとNO1の方の「○○県個人情報保護条例や○○市個人情報保護条例」は、一般的に県や市の組織内の個人情報保護であり、他の組織(会社や個人)は対象ではありません。
国(独立行政法人)や会社、個人の個人情報はそれぞれ別な法律で定められていますが、県や市などの個人情報保護の法律はなく、県や市など独自に条例で定めるようになっています。

国  行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十八号)

会社や個人 個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)

参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainke …
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