No.4ベストアンサー
- 回答日時:
補足
>順序が逆になりましたが、niguotdさんが専門型裁量労働の対象でなくても、時間外勤務手当を加給で支払うとしても差し支えありません。要は実際の時間外勤務に見合う手当が支払われていれば37条違反にはならないと言うことです。
「給与・賞与規定」には、『みなし労働時間制(裁量労働、事業場外労働)を適用しない者についても時間外勤務手当に代わる手当として「加給」を支給する』と明確にしておかなければなりませんね。
ご回答誠にありがとうございます。
結論としては、現状では加給の支給に関する規則に不備があると言えそうですね。
それにしても私の会社は多くの人がこの加給支給分を超過して働いているものの考えられます。
しかしこのようなケースはめずらしいというものでもなく、世の中こういう会社はたくさんあるんでしょうね。
労働基準法が現状に則してないという面もあるでしょうし(だから最近ホワイトカラーエグゼンプションなんていう言葉が飛びかってますが。)
それでも現法律では払わないといけないのでしょうから、会社には誠意を見せてもらいたいものです。(特に利害関係者が多い会社は。)
No.3
- 回答日時:
回答の補足に対する回答
>このことから会社は労働基準法違反をしていると判断できるでしょうか。
一概に労働基準法に違反しているとは言えません。ご承知かと思いまいが、時間外勤務手当に代わる手当として「加給」が支給されている場合には、実際に支払われるべき時間外勤務手当額が加給額以内であれば、労働基準法第37条(割増賃金)違反にはならないからです。勿論加給額を超えて時間外勤務があれば超えた分の時間外勤務手当を支払わなければ37条違反です。
>疑問に思うことは、最初から社員はこの加給支給の適用者になっているということです。当方自身に限って言えば、業務の内容としては専門業務型裁量労働の対象となる業務に該当しているとは思えません。また、そのような合意文書も提出した記憶もありません。
順序が逆になりましたが、niguotdさんが専門型裁量労働の対象でなくても、時間外勤務手当を加給で支払うとしても差し支えありません。要は実際の時間外勤務に見合う手当が支払われていれば37条違反にはならないと言うことです。
参考URL:http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0401_ …
No.2
- 回答日時:
目的が何なのかかわかりませんが、
労働基準法違反があれば「申告」することにより労働基準監督官が適否を調べてくれる筈です。
“単に”会社が専門業務型裁量労働に関する協定届を労働基準監督署に届出しているか調べるのは無理でしょう。
(36協定等の)労使協定を締結している労働者過半数代表者に確認するのもひとつの方法です。
なお、会社が裁量労働制を採用している場合には裁量労働制の対象労働者等を就業規則で規定(規定例は下記参照)している筈ですから、就業規則を確認すれば良いのでは。会社が就業規則を周知させない場合には労働基準監督署で就業規則の閲覧ができる筈です。
参考【就業規則規定】の例
第○条
1 企画業務型裁量労働制は、○○会社○○事業場労使委員会の決議(以下、「決議」という。)で定める対象労働者であって、決議で定める同意を得た者(以下、「裁量労働従事者」という。)に適用する。
2 前項の同意は、決議ごとに、個々の労働者から書面により得るものとする。
3 裁量労働従事者が、所定労働日に勤務した場合には、第○条に定める就業時間に関わらず、決議で定める時間を勤務したものとみなす。
4 始業・終業時刻及び休憩時間は、第○条に定める所定就業時刻、所定休憩時間を基本とするが、業務遂行の必要に応じ、裁量労働従事者の裁量により具体的な時間配分を決定するものとする。
5 休日は、第○条の定めるところによる。
6 裁量労働従事者が、休日又は深夜に労働する場合については、あらかじめ所属長の許可を受けなければならないものとする。
7 前項により、許可を受けて休日又は深夜に業務を行った場合、会社は、賃金規程の定めるところにより割増賃金を支払うものとする。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
当方の会社の規定について調べたのですが、以下のようになっていました。
まず、就業規則の中に
第○条 給与・賞与
給与・賞与は別の定める規定による。
となっており、就業規則とは別に「給与・賞与規定」というものがあります。そこで、
第○条 基準外賃金の支給基準
加給は、時間外勤務手当に代わる手当として支給する。その対象は、みなし労働時間制(裁量労働、事業場外労働)の適用者とする。
となっています。「加給」というのは当方の会社の場合、毎月一定額支給されています。これが全ての時間外勤務分の賃金として扱われているようです。(休日・深夜も含む)
疑問に思うことは、最初から社員はこの加給支給の適用者になっているということです。当方自身に限って言えば、業務の内容としては専門業務型裁量労働の対象となる業務に該当しているとは思えません。また、そのような合意文書も提出した記憶もありません。
また、時間に関する就業規則には、
第○条 勤務時間
社員の勤務時間は、実働1日について8時間、1週について40時間の範囲とする。(中略)また、業務上の理由により必要ある場合は、みなし労働時間制または企画業務型裁量労働制により勤務させることがある。
となっています。「勤務させることがある」という記述からは、「通常は適用されないが、申請や合意がある場合に限り適用される」という意味合いに取ることができるように思います。
これは、賃金支払の規定とは矛盾するような気がするのですが。
このことから会社は労働基準法違反をしていると判断できるでしょうか。
ご回答の程宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
企画業務型裁量労働に関する決議届
http://hanyous.mhlw.go.jp/shinsei/crn/servlet/CR …
専門業務型裁量労働に関する協定届
以上のとおり、裁量労働制を採用している場合は、企画型、専門業務型にかかわらず、事業所を所管している労働基準監督署に届出が出ているはずですから、監督署に聞けばわかります。
・・・といいたいところなのですが、貴方がその会社の労働者であるならともかく、第三者であるときにその情報を外に出すかどうかはなんともいえません。というのは監督署の職員にも守秘義務が課せられているからです。
情報公開という手もないわけではないですが、果たしてどこまで出るでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
知りたかったのは自分が勤務している会社についてです。
労働基準監督署に聞けばわかるのですね。
こういうことを聞く場合、電話などではなくやはり直接監督署に行った方がいいのでしょうか。
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