No.2
- 回答日時:
下記国税庁のタックスアンサーで、合計所得金額の定義がありますが、もちろん退職所得金額も含まれる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm#aa1
(注書きの部分)
大阪市財政局のホームページというのは、どの部分をご覧になられたのでしょうか?
市県民税の課税そのものについては、退職金は支払いの時点で特別徴収されますので、それで課税関係は完結する事となりますが、合計所得金額の定義には影響はないものとは思いますが。
早々の回答ありがとうございます。
大阪市財政局の該当ページです。
http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,53,2 …
このように書いてあると、分離課税なら確定申告しようが、しまいが合計所得金額に含まれないように思えましたので・・・質問させていただきました。
No.3
- 回答日時:
>
http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,53,2 …>このように書いてあると、分離課税なら確定申告しようが、しまいが合計所得金額に含まれないように思えましたので・・・質問させていただきました。
サイトを確認しました、なるほど、これを見ただけでは、退職所得は含まない感じにとれてしまいますね。
おそらくは、最初にも書いたように、市県民税については、退職金に関しては支払時に特別徴収されて終わりですから、税額を計算する根拠には入ってこない、という趣旨で書かれているものと思いますが、誤解を招くような書き方ですね。
せっかく法律のカテですから、合計所得金額について規定している所得税法を掲げてみます。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(途中省略)
三十 寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第七十条(純損失の繰越控除)及び第七十一条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第二十二条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が五百万円以下であるもの
(以下省略)
なぜに寡婦の所で?、と思われるかもしれませんが、条文構成上で、合計所得金額が関連する人的控除の一番最初に、寡婦が来ている所から、ここで、合計所得金額について規定している、というものです。
上記の通り、「退職所得金額」とはっきり含められている訳で、これが基準となって所得税法上の扶養控除等に該当するかを判断すべき事となりますし、市県民税においても、基本的に所得税の規定に準じて扶養控除等の判断をしますので、間違いない事となります。
(ですから、逆に言えば、大阪市財政局のホームページの記述の方が不正確、という事になります。)
すばやいお返事ありがとうございます。
なるほど、所得税法の規定では「退職所得金額」としか記載してありませんね。
他の分離課税となる配当所得や特定口座利用の上場株式譲渡所得などは、確定申告をしないことを選択した場合は、合計所得金額に含まれないと書いてあります。http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
退職所得も源泉分離課税されているので、確定申告しなければ合計所得に含まれないと解釈すればよろしいのですね。
No.4
- 回答日時:
>
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …>退職所得も源泉分離課税されているので、確定申告しなければ合計所得に含まれないと解釈すればよろしいのですね。
いえいえ、退職所得は、源泉分離課税には該当せず、利子・配当等とは性格が異なるものですから、確定申告するしないに関わらず、合計所得金額に含めるべき事となります。
掲げられているサイトにも、退職所得については除外する旨は触れられていませんし。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2230.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1426.htm
http://www.c-5.ne.jp/~fumio/topic/to_page38.html
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