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気になる出来事がありましたので質問させて頂きました。

先日、友人が遠方の方と原付を交換したらしいのです。

現在友人の元には廃車済みの新しい原付とまだ友人名義の原付、2台原付があります。友人の原付は一月発送のようです。

そこで友人は自分の原付のナンバーを新しい自分の原付に取り付けをして河川敷を走行していました。任意保険や自賠責には加入しているようです。

これは違反でしょうか?
またこれを公道で行うと違反でしょうか?

少し読みにくいかもしれませんがお願い致します。

A 回答 (5件)

こんばんわ 


登録義務違反 無保険違反です 公道を走って捕まれば無免許運転相当の処罰が科されます よれよりも人身事故起こしたら大変ですよ バイクはホントに簡単に考えて保険に入らないですからね 
私はこの夏に17歳の女の子のスクーターにぶつけられ 1週間入院30日通院しましたが 医者の請求648000円 私への慰謝料555000円(保険会社算出)その子は保険入ってました 黙っていてもこれだけ掛かります あなたのお友達が大金持ちなら黙っていてもいいですがね バイクは区役所ですから 
人から譲り受けたとき(個人売買、親族間の譲渡を含む)
<前登録が廃車済の場合>
  ・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
  ・再登録用の廃車確認書(廃車申告受付書、廃車証明書など)
  ・譲渡証明書(譲渡人の印が押してあるもの)
  ・身分証明証等

<前登録が未廃車の場合>
  ・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印または会社印)
  ・ナンバープレート
  ・標識交付証明書
  ・譲渡証明書(譲渡人の印が押してあるもの)
  ・身分証明証等
※前登録者のナンバーがない場合は、前登録地で廃車手続きをしてから、上記<前登録が廃車済の場合>の要領で手続きをしてください
大変な事に成らない様に
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
友人に責任を持って注意しておきます。

お礼日時:2006/12/30 02:24

1さんが書いていらっしゃる通りですが、公道ではない河川敷であれば、道路交通法は関知しません。

自賠責も不要です。ナンバーを取り付ける必要がありません。
その他の法令でバイクの走行が禁止されている場合は、ナンバーが付いていても付いていなくても、当該法令に違反することになります(自治体などが都道府県令などで禁止している場合があります。)。
私有地の場合は(河川敷が私有地というケースがあるか存じませんが)、侵入禁止の看板などがあれば軽犯罪法違反になります。

公道では当然道路交通法違反になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
友人に責任を持って注意しうておきます。

お礼日時:2006/12/30 02:23

登録の時に車体番号でナンバーを発行しますから、極端に言えばテンプラナンバーの状態(ナンバーと車種が違うなど)



おそらく取り締まりの時に発覚すれば盗難か何かの犯罪のおそれ有りで職質も・・・

当然事故が有っても保険はでないと思うけど(この部分は自信がない)自賠責が車体番号なら、無保険扱いだろうし・・・

どちらにしても良いことでは無いですよ・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
友人に責任を持って注意しておきます。

お礼日時:2006/12/30 02:23

当然違反ですね


10台所有して
1台だけ保険登録と税金を払って
乗るときだけナンバー付け替えていいはず無いですよね

その友達の行為は、てんぷらナンバーっていいます。
捕まりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
そりゃそうですよね。

お礼日時:2006/12/30 02:23

自賠責は車体にかけなければならないもので、発覚すれば免許停止は間違いない違反になります。

事故の場合は懲役は覚悟しておくことが必要になります。河原敷は道路ではないところなのでしょうが、許可してもらってなければ、入ること自体が不法侵入している可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
友人に責任を持って注意しておきます。

お礼日時:2006/12/30 02:22

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