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概要
軽自動車税(原付バイク含む)は4月1日時点の所有者に納税義務あり。では4月2日に購入したらどうなる?

詳細
友人が原付の購入を検討しているらしく、相談されました。
「今持っている原付を下取りに出して、新しい原付を買おうと思う。
原付の税金は4月1日時点の所有者に納税通知書が来るが、3月までに廃車処分をすれば
4月1日時点では所有してないので、税金はかからないはずだ。
さらに、新車の購入を4月2日以降にすれば新車の税金も1年分浮く。
どうだ、良い案だろ?」

私は
「さあね、そううまくいくのかねえ?
 自賠責保険は引きつぎするんでしょ?
 それなら少なくともどちらか一台には税金掛かってくるんじゃないの?
 旧車の廃車と新車の購入を完全に切り離して、
 ”4月前に旧車を廃車、4月2日以降に新車購入”
 とすれば、4月1日に車両所有していないから、原付税を免れる、ということも可能かもしれないが、そうなると自賠責の引継ぎもできず、今の自賠責の残りの掛け金を捨てることになるんじゃないの?
 それに廃車手続き代行料とか下取り料や新車のナンバー取得代行も、”新車を購入する前提”としてそれなりにバイク屋が値引きしてくれるはずだから、”全く切り離してやってくれ”といったら、多分バイク屋は
”じゃあ、新規客扱いなので廃車手続き料はもっといただきます。
 それから下取り金額もなし、むしろ処分費用をいただきます。
 新車のナンバー取得代行も高くなります。
 ご新規さんですからね”
ってな話になると思うよ
 税金ケチってまでやることじゃないとおもうよ」
と答えておきました。

廃車処分費とか下取り料の話はさておき、彼の言う
「3月中に旧車廃車、4月1日時点では車両所有なし。4月2日以降に改めて新車購入」
とすると税金は免れることができるのでしょうか?
またその場合、自賠責の引継ぎは可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

軽自動車税なら、4月1日時点の所有者に対してかかる。


2日に登録なら、軽自動車税は発生しない。
軽自動車税って月額での還付なりありませんからね。

ただ、減税がかかわるってものって、年度での区切りだから、3月31日までに登録だと減税になるが、4月1日以降だと減税の額が違ったり、減税がなくなるってことはあるからね・・・
今もそんな減税があったかは忘れましたが・・・

>その場合、自賠責の引継ぎは可能なのでしょうか?

自賠責に引き継ぎはありません。
車に対してかけるものですから・・・
引き継ぎはありませんが、廃車とかの場合は、還付されます。

原付は不明。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>自賠責に引き継ぎはありません。

引きつげないんですね

お礼日時:2021/12/23 20:51

No.2さんのいう通りです。


その年の4月2日以降に登録された軽車両はその年度の軽自動車税がかかりません。また自賠責の残り期間が残っていれば前年度以前に廃車した車両(バイク)から引き継ぐ事に何の問題もありませんよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>その年の4月2日以降に登録された軽車両はその年度の軽自動車税がかかりません。

ということは3月末に買ってしまうと税金がかからない期間が短くて損ですね

>また自賠責の残り期間が残っていれば前年度以前に廃車した車両(バイク)から引き継ぐ事に何の問題もありませんよ。

廃車したバイクからも自賠責を引き継げるんですね
ありがたい制度ですね。
まあ、4月まではまだ間がありますが、買うなら4月2日以降ですね

お礼日時:2021/12/23 20:43

軽自動車税の場合は、4/1時点の所有者にのみ課税負担が生じます


4/2に登録であれば負担は発生しません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>軽自動車税の場合は、4/1時点の所有者にのみ課税負担が生じます
4/2に登録であれば負担は発生しません

なるほど、買うならば4月2日以降ですね
なんか税制上、不公平な気もしますが。

原付税も同様でしょうか?

お礼日時:2021/12/23 20:41

4月2日に納税して下さい。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>4月2日に納税して下さい。

これは新車取得時にナンバー登録する場で1年分の軽自動車税(原付税)を納税する、ということでしょうか?

お礼日時:2021/12/23 14:09

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