
先ほどあったことなんですが、私が仕事帰りに自転車でコンビニに立ち寄り、買い物を終えてコンビニを出たところ、強風で私の自転車が倒れ、その時に近くに駐車してあった車の後ろをかすめて車に自転車のタイヤのあとがついていました。車はへこんでいなかったのですが、塗装がほんの少しはがれていたのを見て車の持ち主はかなり怒っていて、私はすぐにすみませんと謝りました。弁償しろと言われたが、「風で倒れてしまったことなので弁償は出来ません、すみませんでした」と言ってその場を立ち去ろうとしたところ、車の持ち主は警察を呼ぶと言って連絡しました。
数分後警察官が来て事情を説明したところ、「風で倒れるかもしれないということは十分に考えられる。それに車にぶつけといて逃げようとする態度が許されん。これは危物破損になる。不満やったら刑事告訴するか」と言われました。
警察からもお前が悪いと一方的な言い方をされてあとは誤ることしか出来ませんでした。
それから持ち主と話し合いをした結果、塗装代として3万円で示談しました。悪気があってぶつけてしまった訳では全くなかったというのが一番あったので、悔しくて仕方ありませんでした。
こういったケースはやはり私が責任を取らなければならなかったのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
責任について
1,刑事上の責任は、事故についてのみですが状況からとる必要はなさそうですね。
2,民事上の責任については、過失割合に沿って「相手側の修理費用×自己過失割合」分だけ支払いが発生します。
今回の過失割合のポイントは、後から駐車・駐輪した方が過失割合が、その分だけ高くなる可能性があります。
自転車ですから、強風で倒れる可能性はあるわけです。ちょっと気を付ければ、さけられる事故について、過失が発生します。
やはり自転車の持ち主は、他人よりも気を配る必要は、あるのではないでしょうか。
そういった意味で、支払いはあり得ると考えます。
3万円の根拠は、おそらくディーラーでの塗装費用レベルですね。
バンパーやフェンダー交換だと10万円~15万円ぐらかかることがあります。悪い人たちですと、ベンツなどにつけた傷ひとつで新車交換要求を行ってくるひとも実際います。3万円は、車を所持する側からするとそれほど高い金額でもなく、むしろ良心的な方です。高い修理方法で過失割合分請求されれば、もっと高くなる可能性があります。
また、自転車の修理代についても(あればですが)相手側の過失割合分請求は可能です。
そして最終的にお互いの「相手側修理金額×自己過失割合」の差額を過失相殺して支払額が高い方が差額を支払います。
このケースは、お互い悪意もなく、示談金額も不当とは言えないと感じますがいかがでしょうか。
それと、支払い金額が発生しているのに逃げると、別の法律に引っかかる可能性がありますのでご注意を・・・
No.5
- 回答日時:
警察官の発言はともかくとして、予測することの難しい自然災害が原因であれば、基本は無過失です。
しかしそのときの状況が、突風で自転車が倒れたわけではなく既に強風の状況立ったりした場合は、自転車が倒れることはある程度は予測できたと思われます。
また自転車の駐輪場所が、それ専用のスペースでなく駐車スペースやそれに近いところだった場合などは、やはり管理上の問題から過失があるとされるかもしれません。
>塗装代として3万円で示談しました。
金額の根拠は?納得されたのでしょうか?
>悪気があってぶつけてしまった訳では全くなかった
悪気がないから何をしてもよい、ということにはなりません。結果として自分の過失(不注意)で他人の身体・財物を損傷させたのであれば、その結果には責任を持つべきです。
>こういったケースはやはり私が責任を取らなければならなかったのでしょうか?
ケースバイケースとしか書きようがないですね。これだけの説明で「質問者さんには過失がない」とされるほうが信用できませんね。
No.4
- 回答日時:
よくわからないんですけど、警察官って「それに車にぶつけといて逃げようとする態度が許されん。
」なんていう権利あるんでしょうか?だいたい、危物破損になるかならないかなんていうのは裁判官が決めることで、警察官が決めることではないと思いますが。ぼくだったらきっと、「はい 告訴します。」ていうと思います。そして、警察官の名前とかしつこく聞くと思いますね。だいたい、告訴するかしないかなんて、あとで決めればいいことだし、その警察官だって、刑事告訴なんかにもちこまれるのは いやだと思いますね。
No.3
- 回答日時:
大変な目に遭いましたね。
悔しいでしょうがこう考えたらいかがでしょうか?
「人生の勉強代に3万円なら安いもんだ」と。
例えば「自宅のベランダに置いた植木鉢が風で落下し、通行人に当たって死亡」なんて事と比べたら、大した事はないですよね。
変な例えですいません。まあ、今後は自動車の近くには駐輪しないように気をつけるしかありませんね。
アドバイスにならないかもしれませんが、気を落とさずに頑張って下さい。応援していますよ。

No.2
- 回答日時:
警察官には少しふっかけられましたね。
器物破損罪は故意犯のみ成立しますから、
過失、もっては自然現象が原因で起きた場合には成立しません。
ですから、刑事上の責任を問われることは一切ありません。
ただし、民事上の責任についてはやや問題が残ります。
車が決められた場所に止めてあったのならあなたの方が状況的には不利ですね。
今日は全国的に風も強かったようですし倒れる危険性は予見できたのではないでしょうか。
それなのにあらかじめ車がとまっていた近くにわざわざとめたとなると過失が認められるかもしれません。
例えば、飼い猫が他人の車に傷を付けたときに、「猫のやったことですから…」と損害賠償を言い逃れることはできません。
それと同じように今回の場合も、あなたに故意はなかったとしても、
やはり自転車といえども軽車両ですから、扱いに対してはそれなりの責任があります。
額に不満があれば弁護士さんにお願いするのが一番ですが、
わざわざ高いお金を払って相談を受けても同じようなことを言われると思います。
ご参考になれば幸いです。
回答ありがとうございます。
確かに自転車をとめた場所は悪かったとは思います。他の自転車も普段とめている場所だったのですが、本来規定の場所ではないと思うので。
警察が自然現象だから仕方ない、という風に車の持ち主を説得してくれると勝手に思ってたのでかなりショックでした。
一つ勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
自転車の持ち主があなたで車のそばに止めたのなら責任はあるでしょう。
もめればその程度の負担は当然かと。当て逃げしようとしたのですよね?口先だけごめんといってその場を離れたら、車の事故なら逮捕ものですよ。相手が警察呼んでもふつうです。
最初からお辞儀バッタすればひとしきり説教したあと、まぁ、しゃぁないかと許してくれたかもしれません。
わたしの周りの女の人なんて、車で空き探していてよそ見で前から来る車とバンパーでぶつかったが許してもらったり、バイクに乗ればタクシーのドアにぶつかった(乗ろうとして傾けたら倒れかかった)ことあるがヘルメット脱いで謝ったら「チェ、おんなか」といって立ち去ったそうです(^^)
人間は心がけも大切です。人は感情で動くんです。
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