タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

本日、近所に買い物があったので出掛けようととしたのですが弟も
同じ方面で買い物したいものがあるということで2人で自転車をこいで出かけたときの事です。
内容を順を追って言いますと

(1)ある程度の風は吹いてた

(2)(後々考えれば少し不注意もあったかもしれませんが)そうは言うものの別の買い物したときも、店に入るときも周りの自転車は一切倒れては無く
歩道を挟んだ道路沿いにある店に買い物するために道路の路肩と平行な形で歩道に自転車を駐輪して店に入った。

(3)後から、駐車禁止のその道路の路肩にミニクーパーが駐車してきて運転手が入店。

(4)来店してきた運転手が店内で、「外で停めてる(別の)自転車が倒れてカゴに入ってた犬が道をフラフラ歩いてるよ」と呼びかける。

(5)その後、風なのか何なのかは知る由もありませんが店内から外を見ると弟の自転車が倒れていて、自転車のグリップ部分が車の後輪タイヤハウスにちょいと当たって
触っても正面から見てもわからない程度にへこんでしまった。

(6)車をとても大切にしてる人にはわかるんでしょうが
正直どこがへこんでるのかわからなかったので「どこですか?」っと弟が反論しても
ここだよここ!と喧嘩腰に来るので
とりあえず警察呼びますねと言うと、運転手もどうぞどうぞと言って来るので警官を呼ぶ。

(7)警察官もここに当たりましたと言われてもパッと見「え?どこです?」と言うくらいわからなかった様子で
運転手の指摘通りに真後ろからしゃがんでじーーっと見ると「あぁ~…ん~~まぁそうですね」っと苦笑いで言う感じで運転手に同調する。

(8)縁石に駐車禁止の黄色の破線があるところに駐車してる車も悪いと思い警察さんに駐車禁止のところに駐車してきて店に入っての買い物は道交法違反じゃないんですか?っと聞いたら
ここは別に大丈夫ですよみたいなことを言ってくる。
運転手は駐車禁止の場所で降車して店に入っても、すぐに車動かせれば駐車にならないんだよと捲くし立てる。(車はハザードも無し、エンジンも切ってました)

(9)警官は事件、事故じゃないからこちらでは何もできないので連絡先を交換して当人同士で話し合いをしてくれと言われて目の前で連絡先を交換させて立ち去る。

(10)運転手が大事にしたくないから、よく車検で利用してる板金塗装の店で見積もりもらって請求するね!こちらも
自転車のグリップ部分が自動車に当たって破損してるなら弁償するしと言ってくる。

(11)こちらとしては幾分か払うのは仕方ないとは思ってるんですが、全負担に納得していなかったので全額払うとは言わずにとりあえず見積もりを見てから
という感じで終わって今は見積もり待ちです。

このようなケースは自転車側が修理代を全額負担するようなものなのでしょうか?
こちらにも店の駐輪場がないからと歩道の横に停めたという非があるでしょうけど、風がある日に別の自転車が倒れてることを店内で指摘するくらいなのに、後からわざわざ自転車がある真横の駐車禁止の場所に停めてくる車にも非がある気がするのですか…。

詳しい方何か今後このようにすればいい等のアドバイスありましたらお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

当然損害賠償は全額負担ですよ。



駐車禁止の場所云々は一切関係ないことです。
動いてる車が突っ込んで自転車をなぎ倒したのであれば、
車側の責任ですが・・・

駐車した車両に倒れた自転車。
原因は自転車が倒れたこと。
倒れるように駐輪していた人の責任100%。
文句があるなら裁判で決着をつけたらいかがですか?
裁判費用も相当掛かりますが・・・

板金塗装で安くて5~6万円。
100%責任なので修理時の代車費用が認められます。
修理期間の代車費用1万円程度?
それと弁護士及び裁判費用の追加で10万円は簡単に超えますね。

車に傷をつけると相当額の賠償金が発生します。
不用意に自転車を歩道に止めないことですね。
    • good
    • 10

今回の非は自転車側です。



簡単な話、自転車が倒れて車に当たって車に被害を与えたから。です。

>後からわざわざ自転車がある真横の駐車禁止の場所に停めてくる車にも非がある気がするのですか…。

車に非は無いのです。

自転車と言えども運転者は、その自転車の責任(運転中も止めてるときも)を持たないとならないのです。

倒れた原因が風だろうと犬だろうと、あるいは後から駐車してようと、倒れた原因にミニクーパーは関係ないのでしょう。ならミニクーパーは一方的な被害者です。

警察が咎めなかったようですが、仮にミニクーパーが完全に駐車禁止の場所に止まっていたとしても、今回の民事賠償の件に関しては100%被害者です。

逆に考えて、では駐車違反してる車両に対しては少々ぶつけても法的にOKなのですか?

駐車禁止という法律違反をしてる車なんだから、多少ぶつけられても仕方ないだろう。にはならないのです。

駐車禁止と民事賠償は別問題であり、別々に考えるべきことです。

ミニクーパーが駐車違反であれば道交法違反で警察が取り締まり、切符を切られるなどの行政処分を受ける。

それはそれとして質問者さん側はミニクーパーに賠償義務がある。という事です。

風がある日に自転車のすぐ側に止めたミニクーパーもうかつであり馬鹿なのは間違いないですが、残念ながら法的には今回は質問者さん側が加害者です。

よく見ないとわからないくらいのへこみであっても、板金となれば最低数万円からへたしたら十数万円もありますよ。 

自転車の保険に入ってないなら、クレジットカードなどに損害保険がおまけで付帯してないかよく調べましょう。
    • good
    • 7

払うことは無いでしょう。



クルマが先に止まってたのなら話は別ですね。

駐車場としてのスペースがあり、その近辺に止めて倒れたのなら問題はあるかな。

自転車屋が、店の前に展示してる。
その前に、客が来て自転車を停めたがすぐにこけて展示車に傷がはいっても、自転車屋は「弁償しろ」とは言えないですよね。自転車屋でなくても、ガラスのコップを引っ掛けて落としても、弁償しろとは言えないと思います。店側の立場もあるしね。高額なものは、人が簡単に触れられないようにしてますしね。

あなたにも問題はあります。そんなとこに停めたらだめです。
万が一、走ってる車に倒れた自転車があたれば、過失は取られると思います。
そんな、狭い道は無いかもしれませんがね。
なにも考えない、お馬鹿は人が多すぎますね。倒れた時、車道に出るかどうかわかるでしょ。
クルマの人も、自転車が停まってる横に停めたら、倒れたらどうなるか予測もできないなんて。

こういうことは、お互いさまですよ。

自分の物は自分で直したらいいのです。

もう一度
簡単に倒れると思うところに自転車は停めない。そして倒れないように停める。
歩道を小さな子供が歩いていて、子供に当たって怪我をしたらどうなると思いますか?
殆どの人は、「すいません」で済むかもしれませんが、私は、済ましませんよ。許しませんよ。

ついでに
小さな子供が歩いていても、ぎりぎりで自転車で通りぬけてるあほもいっぱいいますからね。

気楽に自転車に乗り、気楽に停めすぎです。

今回、1円も払うことは無いと私は思います。いい勉強したと思ってください。
こんなことで払ってもらえるのなら、ぼろぼろの車を倒れそうな自転車の横に車停めて倒れるの待ちますよ。
自転車の横に座って、倒れたら怪我したと言ってお金もらいますよ。
    • good
    • 4

>後からわざわざ自転車がある真横の駐車禁止の場所に停めてくる車にも非がある気がするのですか…。


そうですね。
私ならそういう所には駐めませんから。

ただ、民事の話し。
警察も、犯罪でも違反行為でも無いので手は出せません。
なので、お互いに話をして解決してね。
ここでこういうことがあったと言うことだけは記録して置くから。
というのが警察のスタンス。

未成年であるなら、親に監督責任があるから、親と話をして解決してもらってください。
あなたが19歳なら弟はもう少し若いんでしょ。
    • good
    • 1

皆さん多分、質問者さんの文章が長いので大事なところ見落としてる気が。

最初自転車停めてて、後から車来たんですよね。風吹いてて自転車倒れるの予想できなくもないのに、、、これは重要ポイント。

ただまぁお互い完全に納得いく結果にはならないと思います。見ても分からないようなへこみ修理代大してかからないでしょう。数千円程度なら面倒だから払えばいいんじゃないでしょうか?その程度なら何らかの保険を使うまでもないでしょう。数万円とか言ってきたら、自分なら戦いますけど。後から停めてきたのそっちだろって。面倒なら使える保険あるなら使えばよし。

あと、文章読むとそんな悪い奴に見えないです。ただの車好きの元気なおっちゃん。莫大な金額請求してくる気はしませんので少しは気を楽にしてみては。もし請求額高すぎたら上の話を参考にしてみてください。
    • good
    • 3

道交法違反うんぬんは、警官が咎めないのでその点は回答しません。



率は当てた方が100%負担義務があるので、弟さんが100%の修理代を支払う話ですね。
未成年者なら親が支払う責任があります。

通常は”自転車保健”という損害保険で支払う話ですが、無保険車両なのでしょうか?

ま~ご両親にごめんなさいと言って出して貰ってください。
    • good
    • 2

””駐車禁止は過失に影響しません””これは大前提です。



相手の見積もり通り、代車のレンタカー費用も含め全額弁償してください。

家に車はありますか?
あれば自動車保険がありますよね。
それが通販や安物の保険でなければ
個人賠償責任保険が付保されています。

弁償はその保険をお使いください。
法的に賠償責任が発生する金額は、保険金が支払われますのでご安心ください。
    • good
    • 1

つっこみどころ



>とりあえず警察呼びますね

なぜ警察を呼んだのでしょうか? その説明が不足しています

脅迫されたわけでも強要されたわけでも傷害を負わされたわけでもないのですから、迷惑行為は避けた方が良いですね


>警官は事件、事故じゃないから

正解が書いてありますね

「事件でも事故でもありません」が前提の質問です


>このようなケースは

そのような法律や決めごとは存在しません

あえて言うのならモラルの問題かと思います

つまり、


>詳しい方何か

モラルに詳しい方ということですが、当事者は弟さんであって質問者様ではないので、モラルから言えば、運が悪かったね、と慰めてあげてください
    • good
    • 3

車が後から近くにとめた、しかも、それが駐車禁止の場所だということになれば、車の所有者の過失も相当大きいと思われます。


となると、仮にこちらに過失があっても、全額負担ではなくなる(過失相殺)ということになります。


>その後、風なのか何なのかは知る由もありませんが

誰かが倒した可能性もあるということでしょうか。もしそうだとしたら、さらにこちらの責任は小さくなります。


請求金額次第だとは思いますが、弁護士に相談することをお勧めします。
現場の状況を、早めに写真に残しておいた方がいいかと思います。後々役立つかもしれません。
    • good
    • 2

これは完全に民事なんで。


当事者間の話し合いか裁判です。
過失相殺の話になり、どっちにどれだけ責任があるかの話です。
自転車のとめかたに問題はなかったか、自動車のとめかたに
問題はなかったか、そういうややこしい話です。
弁護士に仲裁頼むと金額馬鹿にならないので、
あっちはしつこく個人で修理代全額請求してきますね。

はっきり言って払いたくなければ払わないでいいんです。
質問者さんが刑事罰受けるわけでもなく、あちらが
納得いかなければ民事裁判起こせば良いんですから。

ここで冷静に質問者さんの説明見返しますと、
あとから車が入ってきて、それも停めるべき所でもなくて、
しかも風で自転車がフラフラしてるの分かってて
そのまま駐車し続けたんですから、あっちが悪いですよ。
さっき述べた過失の割合てのがあっちがでかい。

あっちの請求に納得いかなければ、払わないでおいて
納得できないので無料弁護士に相談に行ったら、
あなたの過失が大きいと言われた。だから払えない。
不満があれば弁護士通じてくれっていってみては?
うるさくまくし立てるでしょうが。こちらは正式に
弁護士たてる用意があると言ってみては?
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A