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本日、近所に買い物があったので出掛けようととしたのですが弟も
同じ方面で買い物したいものがあるということで2人で自転車をこいで出かけたときの事です。
内容を順を追って言いますと

(1)ある程度の風は吹いてた

(2)(後々考えれば少し不注意もあったかもしれませんが)そうは言うものの別の買い物したときも、店に入るときも周りの自転車は一切倒れては無く
歩道を挟んだ道路沿いにある店に買い物するために道路の路肩と平行な形で歩道に自転車を駐輪して店に入った。

(3)後から、駐車禁止のその道路の路肩にミニクーパーが駐車してきて運転手が入店。

(4)来店してきた運転手が店内で、「外で停めてる(別の)自転車が倒れてカゴに入ってた犬が道をフラフラ歩いてるよ」と呼びかける。

(5)その後、風なのか何なのかは知る由もありませんが店内から外を見ると弟の自転車が倒れていて、自転車のグリップ部分が車の後輪タイヤハウスにちょいと当たって
触っても正面から見てもわからない程度にへこんでしまった。

(6)車をとても大切にしてる人にはわかるんでしょうが
正直どこがへこんでるのかわからなかったので「どこですか?」っと弟が反論しても
ここだよここ!と喧嘩腰に来るので
とりあえず警察呼びますねと言うと、運転手もどうぞどうぞと言って来るので警官を呼ぶ。

(7)警察官もここに当たりましたと言われてもパッと見「え?どこです?」と言うくらいわからなかった様子で
運転手の指摘通りに真後ろからしゃがんでじーーっと見ると「あぁ~…ん~~まぁそうですね」っと苦笑いで言う感じで運転手に同調する。

(8)縁石に駐車禁止の黄色の破線があるところに駐車してる車も悪いと思い警察さんに駐車禁止のところに駐車してきて店に入っての買い物は道交法違反じゃないんですか?っと聞いたら
ここは別に大丈夫ですよみたいなことを言ってくる。
運転手は駐車禁止の場所で降車して店に入っても、すぐに車動かせれば駐車にならないんだよと捲くし立てる。(車はハザードも無し、エンジンも切ってました)

(9)警官は事件、事故じゃないからこちらでは何もできないので連絡先を交換して当人同士で話し合いをしてくれと言われて目の前で連絡先を交換させて立ち去る。

(10)運転手が大事にしたくないから、よく車検で利用してる板金塗装の店で見積もりもらって請求するね!こちらも
自転車のグリップ部分が自動車に当たって破損してるなら弁償するしと言ってくる。

(11)こちらとしては幾分か払うのは仕方ないとは思ってるんですが、全負担に納得していなかったので全額払うとは言わずにとりあえず見積もりを見てから
という感じで終わって今は見積もり待ちです。

このようなケースは自転車側が修理代を全額負担するようなものなのでしょうか?
こちらにも店の駐輪場がないからと歩道の横に停めたという非があるでしょうけど、風がある日に別の自転車が倒れてることを店内で指摘するくらいなのに、後からわざわざ自転車がある真横の駐車禁止の場所に停めてくる車にも非がある気がするのですか…。

詳しい方何か今後このようにすればいい等のアドバイスありましたらお願いします。

A 回答 (13件中11~13件)

ちなみに、



駐車場は「道路」ではないため(私有地ですよね)、道路交通法は関係ありません。
道路交通法は「道路」交通法なのです。なので、駐車違反は成立しません。

駐車場に書いてある指示は店側の「車や人を整理するための」いわゆるお願いであって
強制力はありません。
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自転車側が全面的に悪いですから、通常なら全額負担です。


自転車だからって軽くなることはないですよ。他人様のものを壊したんですから。倒れるような所に不注意に自転車を止めてね。

駐車禁止場所に止めた分を多少差し引いても、かなりの割合は負担することになるでしょう。
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あっちも悪いと言うのは屁理屈ですよ


飛び出してきた人をひいても車が悪いと片付けるのが常です。そういうものなのです。
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