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タイトル通りなんですが、友人が酒に酔ってアパートの隣の部屋のベランダに入ってしまいました。
その時は隣の部屋には誰もいませんでしたので、即警察を呼ばれるようなことはありませんでしたが、これって当然不法侵入になってしまいますよね?

やばいと思ってすぐ戻ってくるように言ったので、何も壊したり盗んだりはしていません。
指紋などが残っていると思いますので、謝っても許してもらえずにもし訴えられた場合は実刑になってしまうのでしょうか?

A 回答 (8件)

ロコスケです。



バレるバレないの問題ではありません。
現に侵入したのならばです。
もし、誰かが見ていて後で知れたら、どうされますか?(笑)

隣人と顔を合わすたびにビクビクしなくてはなりません。

真剣でなくて良いのです。
先日、酔っ払って誤ってそちらのベランダに入ったかもしれません。
今後、気を付けます。ごめんなさい。
それで良いのです。

先方が、それを承知したら示談成立となります。
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この回答へのお礼

遅くなって申し訳ありません。
謝りに行ったらあっさり許してもらえました。

色々答えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2007/01/14 09:52

>こういう場合は通報される前に謝りに行くべきでしょうか?



気に懸かられるようでしたら、友人の方と一緒に、隣人の方に頭を下げられた方が良いでしょう。物を壊したわけでもなく、その他の問題を起こされたのでもないのですから、通報されるというほどのことも無いと思います。

穏やかに解決出来ると思います。
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この回答へのお礼

謝りに行ったら何事もなく許してもらえました。

色々アドバイスいただきましてありがとうございました。。

お礼日時:2007/01/14 09:53

>実刑にならないと言うことは警察と隣家に怒られて処分的には終了になるのでしょうか?


実刑にならないと言うことは起訴されないと言うことですか?
 
特に侵入の目的も無かったのでしたら、この件で逮捕や起訴もないでしょう。隣の方から通報されたとしても、警察の方から説諭・注意程度で終わるでしょう。

深刻に考えるほどのことでも無いと思います。
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この回答へのお礼

わかりやすく回答していただきましてありがとうございます。

こういう場合は通報される前に謝りに行くべきでしょうか?
隣家の方には実際被害は出していないのですが、警察に通報・捜査されてからばれて謝りに行くのでは心証が悪いと思うのです。
しかし、入ってもすぐ出てきたために痕跡が無いので必ず通報されるとも限りませんし・・・

良かったら教えていただけませんでしょうか?

お礼日時:2007/01/02 13:46

ロコスケです。



それほど神経質になることはありません。

酔っ払って、誤って隣家のベランダに入っただけでは、
不法侵入で起訴される場合は、まずありません。

隣家が警察に届けた場合でも事情を聞かれるだけで厳重注意で
済むことです。

場合によっては隣家に事情を説明に行って菓子箱でも持参して
お詫びすればよろしい。

不法侵入の目的があった場合は、この限りではありませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
あまり神経質になることはないということなので若干安心しましたが、2度とこのような事態を起こさないようにしようと思います。

さらに質問してしまって申し訳ないのですが、今回の場合は隣家に自分からお詫びに行くべきでしょうか?
何も壊したり移動させたりしていないので、隣家が気づくまで待つべきでしょうか?

進んで謝ったほうが潔いのはわかりますが、気づかないかもしれないことを自ら明らかにする必要も無いのかなという気もしますし。
ぜひご教授願えませんでしょうか?

お礼日時:2007/01/02 12:32

酔っている程度(単純酩酊)では、心身耗弱には該当しません。



また、この程度のことでは実刑にはならないと思います。
住居侵入罪(刑法130条)の起訴率は60%程度ですが、裁判の判例では侵入の目的を重視しています。侵入についての主観的な面(目的)のみを重視しているとは限りませんが、違法な目的での侵入を重視して出された裁判判例の大部分は、客観的に個人の生活の平穏を侵害するような立ち入りということが多いです(飲食店に暴行の目的で侵入した場合や、闘争目的の侵入、ビラ貼りなど)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実刑にならないと言うことは警察と隣家に怒られて処分的には終了になるのでしょうか?
実刑にならないと言うことは起訴されないと言うことですか?
素人なものでさっぱりわからないのですが、お時間ありましたら教えていただけませんでしょうか?

お礼日時:2007/01/02 12:35

刑法130条「住居侵入等」


 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

上記の規定により刑事罰になります。
ただ、刑法39条の
 心神喪失者の行為は、罰しない。
 心神耗弱者の行為は、その罪を軽減する。

という規定がありますので、器物を壊すなどのよほど悪質なことでなく、また隣人も厳重な罰を望まなければ、説諭程度で済むと思いますよ。

この回答への補足

ありがとうございます。
酔っている場合と言うのは心神耗弱者に当たるのでしょうか?
あと、現行犯じゃなくて後の捜査で拘束された場合はどうやって酔っていたことを証明すればよいのでしょうか?

すいませんがよろしくお願いします。

補足日時:2007/01/01 21:37
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不法侵入です。


その程度の事で、実刑にはならないと思いますよ。
専門家ではないので、思いますとしかいえませんが・・・

示談でなんとかなるでしょう。

この回答への補足

実刑にならないと言うことですが、もし警察に通報されて捜査が行われたらやはりすぐにばれてしまいますか?
もちろんすぐに謝りに行くつもりですが・・・

補足日時:2007/01/01 21:34
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不法侵入です。

盗んだり、壊したりしていなければ累犯でない限り実景になることはあり得ません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
初犯ですので訴えられた場合実刑になることはありえないと言うことですが、具体的にはどういう処罰が予想されますか?

補足日時:2007/01/01 21:14
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