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有機溶剤を扱う職場で防火管理業務に関わることになりました。
使用した有機溶剤は、空の容器に回収し業者に持っていってもらってますが、この際一時保管する有機溶剤の廃液は消防の危険物規制にひっかからないのでしょうか?
一般的に、有機溶剤を貯蔵・取り扱いする場合は、指定数量の範囲内と規制されておりますが、廃液となると容器内に何がどの割合で混ざっているのか判断できないので計算できないと思うんです。
危険物行政上の考え方、計算方法を教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

初めまして。



私も、塗装で出てきた有機溶剤の廃液の問題で似たようなことに携わりました。

元が、消防法上の「危険物」である場合、廃液も危険物に該当します。
>廃液となると容器内に何がどの割合で混ざっているのか判断できない
例えば第1石油類と第2石油類の混合物は第1石油類としてカウントします。(一番規制の厳しいものでのカウントになってしまいます。)
詳しくは市町村によって異なりますので、管轄の消防署に相談してください。

また、引火点が70度以下(第1石油類または第2石油類)の場合は「引火性廃油」として「特別管理産業廃棄物(特管)」になります。「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置が必要となります。必要な資格は、一定の学歴と経験を持つ人、または講習を受けた人です。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA% …
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