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お世話になります。
以下、内容です。
年齢  :30歳
状況  :車のナンバー灯切れ→車を止められ車内検査
逮捕内容:パチンコ屋のメダル所持10枚(A店4枚、B店2枚、C店2枚、
     D店1枚、E店1枚)
処分  :誓約書、指紋採取、写真撮り(一番軽い罪だと言ってい
     ました)
前歴  :8年前に自転車窃盗で警察にお世話になったことがありま
     す(誓約書、指紋採取のみ)。*飲んだ帰り

まず最初に、前歴、今回とも非は私にあるのは十分に理解しております。
《取り調べ内容》
1)取調べの時にメダルは何時頃のものだと聞かれたので、1年以上前
  だと答えました。
2)お巡りさんが、そんな前だと記憶が曖昧でしょう?もし、1年前に
  店がオープンしていないと後々面倒になる、2ヶ月ほど前のことに
  しようと言ってきました。
3)上記話が出たので10ヶ月前と調書に記載。
4)何故メダルを持っていたかとの質問には、余りメダルだったので次
  回来店時にも使おうと思ってそのまま忘れていたと答えました。
  *次回使おうと思っていない場合は、もっと重い罪になってしまう
  とお巡りさんに言われました。

《相談内容》
後日調べると、罪の軽い公訴時効は1年となっています。上記2)で
メダル持ち出し日を最近のことにしようとしたのは時効のことがあり、
処分できなくなるからではないかと思うようになりました。
もし、上記状態ならば不当逮捕とはならないのでしょうか?
それとも、警察の考えで罪を軽くして頂いたのでしょうか?そして『不
当逮捕だ!!』などと声を荒立てると減罪されず窃盗などの重い罪にな
ってしまうのでしょうか?

*メダル持ち出しは1年以上前との証拠はありません

以上、お手数ですがよろしくお願いします。

A 回答 (18件中1~10件)

メダルはお店が貸出しているものですので、もって帰れば一応窃盗になります。

窃盗は10年以下の懲役または罰金ですので、
公訴時効1年とはなんの関係もありません。したがって不当逮捕にはなりません。
ただし、メダルの持ち出しに対して罰金や、まして懲役などで対応するのは行き過ぎと思われたため、警察側が微罪処理で済ましたのでしょう。
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この回答へのお礼

baronmori様、お返事ありがとうございます。
お巡りさんの話では
次回の使用を考えて持ち出しをした→科料
メダル目的で持ち出した      →窃盗
とのことでした。時効のことは話には出ませんでした。
もともとの罪が科料ならば1年前のことで時効だったのを10ヶ月前の
こととし、科料とし処分されたのかな?と思いました。
元の罪が窃盗ならば、逆にお巡りさんに感謝しなければとも思います。

以下、刑と時効を調べてみました。
-------------------------------------------
刑-時効
無期-15年
長期15年以上-10年
長期10年以上15年未満-7年
長期5年以上10年未満-5年
長期5年未満-3年
罰金-3年
拘留・科料-1年

お礼日時:2007/01/07 22:08

一度借りた物は所有権が借りた人に移るので、窃盗にはならないと思いますが。

しかも有償で借りているのですから、不正使用しない限り大丈夫なんではないでしょうか?
しかも、現行犯でない、指名手配でもないのに、礼状もなしに逮捕できるものでしょうかね?
店外に持ち出し禁止などのルールがあれば別ですが。

弁護士さんに相談されてください。
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この回答へのお礼

lego2000様、お返事ありがとうございます。
逮捕と言うと大げさかもしれません。お巡りさん一人を助手席に乗せ、
近くの警察署に行きました。手錠もされていません。
表現が大げさでしたら、申し訳ございませんでした。
メダルの持ち出しはたいていのお店で持ち出し禁止です(反省しています)。

お礼日時:2007/01/07 22:09

逮捕理由がパチンコ屋のメダル所持10枚であったとしたら、明らかに不当逮捕で当該警察官の行為は行き過ぎです。


※車のナンバー灯切れでは、逮捕理由にはなりません。

パチンコ屋は玉やメダルを客に有料で貸し出していますので、それを店外に持ち出せば、窃盗罪にあたります。

ただ、質問者さんには、忘れていたとはいえ、再度来店した折には、また使おうという意思がおありです。
これは窃盗の故意さえ認定できない可能性があります。

仮に、故意が認定され、窃盗罪に形式的に該当するとなったとしても、
問題は、その違法性の程度です。
つまり、メダル10枚を持ち出すことが、どれほど法に反したことなのか、どれほど悪いことなのか。
それが即逮捕に値することなのか、ということです。
しかも、質問者さんは1店から最大でも4枚しか持ち出していません。
※パチンコ屋の入り口付近には、コイン4枚ぐらい、落ちてることだってあります。
また、5店から持ち出しているから常習性がある、と考えるのも無理があります。

不当逮捕です。


多くの警察官(キャリアを除く)は、刑事法(刑法等)を一応一通りは勉強しますが、深くは勉強していません。
ですから、どういう罪があるか、ということは一応知っているとは思いますが、その運用において、質問者さんのように、おかしなことをする警官がたまに出てきます。
※勉強していなくても、ちょっと常識で考えればわかりそうなことではあるんですが、頭が悪いのに権力志向は強い、という警官ほど、こういうことをよくやるようです。


質問者さんが、ただ運が悪かっただけなのか、または車内検査の時に警察官に食ってかかったりして逆にいやがらせを受けてしまったのか、そのあたりのことはよくわかりませんが、市役所等で行っている無料法律相談で弁護士に相談なされてはいかがでしょうか。
※警察相手ですので、司法書士では、今一つ迫力に欠けます(^^)
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この回答へのお礼

heartpapa様、お返事ありがとうございます。
車内検査の時には食って掛かるようなことはしておりません。一人のお巡り
さんが車内検査、もう一人の方と普通に話をしていただけです。
もともとの罪が窃盗ならば、おまけをしてもらって微罪にしてもらったのか
な?と思う反面、元から微罪(科料相当)で時効もすぎているのに、処分を
するため10ヶ月前のことにされたのかなとも思っています。
もし、後者ならば取り調べをした警察と話をして上記罪を取り消して頂こう
かと考えています。
盗人猛々しいかともお思いかもしれませんが、心のなかでモヤモヤしたもの
ございます。

お礼日時:2007/01/07 22:11

No 3です。



>盗人猛々しいかともお思いかもしれませんが

思うわけがありません。質問者さんは盗人ではありません。

No3での回答がわかりにくかったのかもしれませんが、窃盗罪として罪に問われるようなものでは全くありません。

1店からたった4枚持ち出したのです。400枚ではありません。
そこのところをよく考えてみてください。
※4枚だからやっていい、というわけではもちろんありませんが。

常識ある警察官なら、コイン10枚を発見したとき、「だめだよこんなことしちゃ。ほんとは泥棒だよ。今度お店に行ってちゃんと返しときなさい。」ぐらいの、その場の注意で終わりです。

手錠をかけようがかけまいが、どのような形にしろ、近くの警察署まで連れて行き取調べする必要は全くありませんし、微罪処理も同じことです。
※初めて立小便(軽犯罪法違反)したところを見つかって、警察へ連行され取り調べを受けるようなものです^^

まあ、質問者さんがそれでも納得できるのであれば、それはそれでよいのでしょうが。


質問者さんは、なぜか公訴時効を気にされていますが、今回はなんの関係もありません。
そもそも罪として問えなければ、時効の問題は生じないわけですから。
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この回答へのお礼

heartpapa様、たびたびのお返事ありがとうございます。
コイン所持程度で取調べを受けたのは前歴に自転車窃盗があったからではないか
と思います(お巡りさんは、怪しいヤツと思ったのかもしれません)。
今回も前科は付かなくとも前歴として記録が残ってしまうので、今回の件は取り
消ししてもらうよう警察に話をしようと思います。万が一、今後も職務質問等
受けた場合「前歴が2つもある怪しいヤツ」とのことで今回のようなことになり
かねませんので。
ただ、漠然と抗議しても相手にされないと思いますので皆様のご意見を踏まえ、
以下の内容で抗議しようと思います。

1)元々、罪で問われる問題じゃないのに逮捕された。
 →正当な理由が無いので取り消しを要求。
2)科料程度の罪を犯しているので逮捕した。
 →科料程度の罪ならば1年以上前の事なので、本来ならば時効が成立している
  ので取り消しを要求(取調べに問題があった)。

公訴時効を気にしているのは上記1)で抗議した場合、警察に「罪は罪だ」と言わ
れた場合の切り札にできるのかな、と思っているからです。
警察に「じゃ、あらためて泥棒として検挙しましょうか?」などと言われてしまう
と…。*無いと思いますが
逮捕された場所が少し遠いので、電話での抗議になると思います。1ヶ月後に逮捕
場所近くに行く予定がありますので、その時直に話をしても良いかとも思っていま
す。

お礼日時:2007/01/08 16:02

No3 です。



お一人で警察へ抗議なされる、とのことですが、警察が質問者さんのご希望通りに素直に対応してくれるとは思えません。

抗議すれば、当然、質問者さんを取り調べた警官が対応するものと思われます。
No3 でも述べました通り、その警官の法律知識、法感覚は、「コイン10枚であなたを警察へ連行し取り調べた」この事実に如実に表れています。
つまり、その程度の法律知識、法感覚しか持たない者に、いくら法の正論を説いても、結果は見えています。
その警官は「自分は正しい」と思っていますでしょうし、職場での面子もあることでしょう。
また、その上司への抗議でも同じことです。
警察が異常に身内をかばう体質は、つとに有名ですから^^


ベストな方法は、無料法律相談等を通じ弁護士にご相談され、それから対応をお決めになられることだと思います。
※検事上がり(検事経験者)の弁護士の場合ですと、非協力的な場合もあり得ますので、県の弁護士会の窓口へ電話相談なされれば、適任の方が対応していただけると思います。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …

警察は、弁護士がついている(相談している、だけでも)のといないのとでは、全く対応が違う場合が、往々にしてあります。


また、弁護士はどうしてもちょっと、と思われる場合は、各都道府県警察の監察(警察官の不祥事等を監視する立場)に電話でご相談なさるのも一法です。


お一人での抗議は、効を奏さないばかりか、不愉快な思いをなされる可能性大です。
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質問者は「逮捕」されていないので、不当「逮捕」には、あたらないものと思われます。

また、窃盗罪(刑法第235条)の法定刑は、「10年以下の懲役」であり、公訴時効(刑事訴訟法第250条)は、7年(4号該当)となりますので、メダル持ち出し日が1年前か、10ヶ月前かは、公訴時効の関係では問題となりません。また、メダルを後日来店のときに使用する意思があることは、故意の成立の妨げとはなりません。以上の点を確認するためにも、専門家の意見を求めることをお勧めします。
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この回答へのお礼

siriusb様、お返事ありがとうございます。
不当逮捕との表現は適当ではなかったようです。申し訳ございませんでした。
私も客観的に考えれば、窃盗なのかと思います。
しかし、私の処分だけを考えると科料の罪なのかとも考えてしまいます。
*お巡りさんにオマケして頂いただけなのかもしれません。
罪状が窃盗か科料か無罪かで対応が変わってくるようなので、私の罪を明確
にするためにも、警察に連絡を入れてみようと思います。

お礼日時:2007/01/09 00:17

No3 の訂正、および補足です。



>ただ、質問者さんには、忘れていたとはいえ、再度来店した折には、また使おうという意思がおありです。
これは窃盗の故意さえ認定できない可能性があります。

>ただ、質問者さんには、忘れていたとはいえ、再度来店した折には、また使おうという意思がおありです。
故意はありますが、不法領得の意思の有無で争う余地があり、窃盗罪の構成要件にさえ該当しない可能性があります。

と言いたかったわけで、文章端折りすぎました^^


ただ、今回問題とすべきは、逮捕か否かの用語はともかく、署に連行し取り調べを受けるほどの事案であったか、ということで、ここが最も重要なところです。
※逮捕という言葉については、質問者さん自身「大げさかもしれない」とすでに認められています。

その点を中心に、弁護士によくご相談ください。
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この回答へのお礼

heartpapa様、何度もありがとうございます。
弁護士は私にはちょっと敷居が高い気がしますので、とりあえず取調べを受けた
警察に電話をし、もし納得のいくような説明が得られないならば監察に相談して
みようと思います。
一度受理されたものをくつがえすのは難しいかと思いますが…
また、車内検査(警察署まで一緒に行った)お巡りさんと取調べをしたお巡りさん
は別人です。管轄が違うとのです(夜遅く、次の日に仕事があるので短時間で処理
が済む警察署に行きました)。
双方のお巡りさんとも頭ごなしの威圧的態度などではなく、フレンドリーな対応
でした。

お礼日時:2007/01/09 00:17

不法領得の意思の存在が認められることについては、判例による限り明らかです。

パチンコ玉の「窃盗」について、極めて有名な判例がありますので、ご参考になさってください。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

また、警察署に同行を求めたことについては、たとえ「微罪」として処分する場合でも、警察官は、検察官にその旨書面により報告する義務がありますので、なんら不当な点はないと思われます。

参考 犯罪捜査規範
(昭和三十二年七月十一日国家公安委員会規則第二号)
(微罪処分ができる場合)
第百九十八条  捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。
(微罪処分の報告)
第百九十九条  前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を一月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第十九号)により検察官に報告しなければならない。
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この回答へのお礼

siriusb様、お返事ありがとうございます。
判例、拝見させていただきました。
たしかに、メダルにしてもパチンコ玉にしても不正な手段で入手した場合は窃盗
なのは理解できます。
しかし、上記判例と私の場合は同じ扱いになってしまうのでしょうか?
パチスロの場合、現在の機種は3枚掛けしないと動かない仕様になっています。
よって、手元に1枚、2枚残ってしまうと使うこともできず、景品に交換すること
もできません。また、他の人に渡すのも店で禁止されています。もちろん、持ち
出しも禁止ですが…
また、警察署に同行の件は特に不当だとは思っておりません(窃盗、微罪の場合)。
不当かな?と感じたのは微罪だった場合、メダル持ち出し日を1年以内に変更され
たことに対してです。

お礼日時:2007/01/09 00:40

ANo.6への質問者のフォローの内容から考えて、おそらく誤解があると思われますので、申し上げます。


お尋ねの事例につき、窃盗罪が成立することは間違いありません。
警察官が言ったとされる「次回の使用を考えて持ち出しをした→科料、メダル目的で持ち出した→窃盗」というのは、おそらく「次回の使用を考えて持ち出しをしたのなら(窃盗罪だが)微罪処分または送検されても科料相当で略式起訴だが、メダル目的で持ち出したのなら窃盗罪として送検され、正式に起訴される。」ということを意味しているのだと思われます。
ここで、科料相当という場合、罪の内容が科料相当であっても、公訴時効が変わるわけではなく、公訴時効の期間は、その罪につき法律で定められている刑の期間により決まります。したがって、懲役相当の窃盗罪も科料相当の窃盗罪も公訴時効の期間は同じです。
また、(これは推測ですが)メダルの持ち出し期間を短くしたのは、警察官の厚意であり、持ち出し期間が長ければ、「本当に返すつもりがあったのかどうか」が怪しまれることと、持ち出し期間が長ければ、当然違法性もそれだけ重くなることを考慮した結果だと思われます。
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この回答へのお礼

siriusb様、何度もありがとうございます。
どうやら、私の理解不足のようでした。ご説明ありがとうございます。
処分が科料程度の場合でも、罪状は窃盗と変わらないとのことのよう
ですね。
と言うことは、前科が付いてしまったのでしょうか?それとも、科料
処分とし、前科だけは付かなかったのでしょうか。*恥ずかしい話、罪
状等をよく確認していませんでいた。
また、車内検査をしたお巡りさんの話ではパチンコ玉の所持の場合は、
問題無いと言っていました。メダルの場合は自販機荒らしや偽造コイン
の疑いがあるからとのことでした。

お礼日時:2007/01/09 22:19

不法領得の意思に関しての判例は、司法試験受験中にいやというほど勉強しましたのでご心配には及びません(^^)



当方の言いたいことは、その警察官に対しては争う余地があった、ということです。
彼(警察官)がはたしてこの用語や判例を知っているか、ということです。
※まあ、どちらにせよ窃盗罪の構成要件該当性の有無はたいした問題ではありませんが。


>警察官は、検察官にその旨書面により報告する義務がありますので、

このような規則は、本件ではどうでもよいことです。

また、警察には他にしなければならない仕事は山とあり、このような瑣末なこと(今回の件)で税金を浪費されることに対しては、疑問のみならず怒りさえ感じます。
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この回答へのお礼

heartpapa様、お返事ありがとうございます。
今後、私に出来そうなこととしては上記のコロスケ様のご意見のよう
に、お店の許しを頂き、罪を取り消して頂ける様に警察と話を進めて
いくことだと感じました。
たしかに、「警察の横暴だ」と思わなくもないですが、法律素人の私
には無実を主張するのは難しいと感じました。弁護士に相談すれば、
なんとかなる可能性もあるかもしれませんが、前途のとおり私には敷居
が高いと思いますので。
やはり、法を学んだことの無い人間にとって、弁護士や裁判と言うもの
には目に見えない壁があるように感じてしまいます。

お礼日時:2007/01/09 22:26

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