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現在離婚協議・調停中の者です。
養育費の算定については、地裁が出している年収の基準表等が用いられると聞きましたが、この年収に残業代は含まれるのでしょうか。たまたまこの2,3年大きな仕事で残業代が年収の4割程度を占めています。でもこの先(たぶん来年以降)はほとんどなくなる予定です。場合によっては裁判にもなりそうなのですが、もし残業代込みで年収を判断されると自分にとって多すぎる額を払わなければならなくなりそうです。
弁護士にも聞いたのですが、よくわからないとのことでした。(この弁護士ダメ?)
(養育費自体については、きっちり払おうと思ってます。)
ご存じの方、経験者の方教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

養育費の根拠となる夫の収入は原則


「前年度の年収」になります。
年収ですから残業代も含まれます。
ただ離婚すると家族手当、扶養手当、住宅手当などが
なくなりますから、これを差し引いた収入で
養育費を決めていくことになります。

参考URL:http://www.tuyuki-office.jp/rikon02.html
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この回答へのお礼

有難うございます。
なかなか現実は厳しいですね。
なんとか交渉してみます。

お礼日時:2007/01/10 21:37

私の経験では源泉徴収票を元に計算しましたので、残業代も含まれました。

年収というのは、残業代を含むと解釈するのが普通でしょう。ただ地裁の算定表自体、絶対的なものではなく残業代を含むかどうかはっきり決まってはいないと思いますし、質問者さんの収入が減るのが確実なら事情を話して考慮してもらうことは可能です。
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この回答へのお礼

有難うございます。
そうですか、交渉の余地はあるのですね。事情を話してみます。
この場合、なにか一筆とかがあればいいのでしょうか。(細かいとこですいません。)
もし、そのあたりの交渉経過などあれば教えていただければ幸甚です。

有難うございました。

お礼日時:2007/01/10 21:46

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