今新築物件を施工している最中なのですが、施工者から外部サッシをビル用から住宅用の規格品にしてもらいたいと頼まれ、特に採光・換気・排煙にかかるわけではなかったので住宅用サッシで承認しました。ところが今法文を確認したら、計画変更届けをしなくても良い軽微な変更届けに開口部の位置、大きさ等があり、その面積が減る場合は計画変更届けを出さなくてはならないとのことでした。数値的には余裕もあり問題はないのですが、やはり出さなくてはだめでしょうか?法文をチェックしなかった自分が悪いのですが、回答してくださる方いらっしゃましたらお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建築営業マンです。
原則としては、法規制に対して、不利になる方向の変更については、たとえその変更結果が、規制値内で有っても、計画変更通知は必要です。
質問文によれば、採光・換気・排煙にはかからない部分との事ですから、こういう箇所については、厳密には捉えてはいないのが、現実です。
完了検査でも、そこまで指摘されたことは無いですね。
ただ、確認申請を出している先の、検査の評判はいかがでしょうか。
最近は、行政機関よりも細かい所も、結構有りますから。
このあたりは、何とも言えないところです。
ありがとうございます。
私の文章にあやふやな表現がありましたようなので、訂正します。
採光・換気・排煙にかからないとかきましたが、かかっていて数値的にクリアしているということです。大変失礼しました。
確認申請先は行政なので心配ないかと思っています。
貴重な意見ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
もともと変更は基準法に適合してい無い場合は行えませんから、数値的に余裕が有るのは当然と言えます。
「変更しましたが、基準法には適合していますよ」と届けるものです、
数値的に余裕があっても計画変更届を出すのが基本です。
ただ、取扱い方が都道府県によっても、建築主事によっても多少違いますから、
疑問に思ったら何事においても、その建物の建築確認を審査する地区の担当部署の判断を仰いだほうが回り道しなくて良いですよ。
軽微な変更でなく、施工報告書の提出を求められた経験が有ります。
No.3
- 回答日時:
変更した開口部の面積等が当初の設計よりも多く取れていれば計画変更は必要ありませんよ。
計画変更は当初設計よりも不利になる場合必要です。
たとえば、床面積の増(面積が増える事で、容積率等が増える為)、建物の高さが高くなる(各高さ制限が厳しくなる為)など。
計画変更届けは確認申請と同じ位の書類等が必要になるので、事務的作業も大変です。許可がおりるまでは工事も中止となります。
いずれにしても最寄の行政機関に指導を仰ぐことをお勧めいたします。
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